○野洲市高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会設置要綱
令和4年1月13日
告示第1号
(設置)
第1条 高齢者及び障がい者に対する虐待の防止、早期発見、早期対応、養護者に対する支援等について検討及び協議をするため、関係機関等が連携して、高齢者及び障がい者の権利及び利益の擁護に資することを目的として、野洲市高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 高齢者及び障がい者の虐待の防止及び早期発見を円滑に実施するための関係機関とのネットワークの形成に関すること。
(2) 高齢者及び障がい者に対する虐待防止策の検討に関すること。
(3) 高齢者及び障がい者に対する虐待防止に向けた啓発活動に関すること。
(4) その他高齢者及び障がい者に対する虐待防止のために必要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる機関、団体等の代表者、担当者又は関係職員をもって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の出席を求めることができる。
(1) 学識経験者
(2) 野洲市民生委員児童委員協議会
(3) 野洲市人権擁護委員
(4) 一般社団法人守山野洲医師会
(5) 滋賀県守山警察署
(6) 湖南広域消防局 東消防署
(7) 社会福祉法人野洲市社会福祉協議会
(8) 滋賀県南部健康福祉事務所
(9) 特定非営利活動法人成年後見センターもだま
(10) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第25項に規定する介護保険施設
(11) 野洲市作業所等連絡会
(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(13) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
(14) 市の関係組織及び機関
(15) 前各号に掲げる機関、団体等のほか、市長が必要と認めた機関、団体等
2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の設置等)
第6条 協議会には、第3条第1項各号に掲げる機関等の代表者で構成する会議(以下「代表者会議」という。)、実務者で構成する会議(以下「実務者会議」という。)及び個別ケースの担当者で構成する会議(以下「個別ケース検討会議」という。)を置く。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に、前項の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会議及び当該関係資料は、非公開とする。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、第2条に規定する所掌事務について総括的な事項を協議する。
2 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、第2条に規定する所掌事務について実務に関する事項を協議する。
2 実務者会議は、会長が必要に応じて招集し、事務局が進行及び活動推進の総合的な調整を行う。
(個別ケース検討会議)
第9条 個別ケース検討会議は、個別の高齢者及び障がい者への支援内容等について協議する。
2 個別ケース検討会議は、主担当機関の招集により随時に開催し、当該機関の実務者が議長となる。
3 個別ケース検討会議は、必要に応じ、協議会に属していない機関に協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第10条 委員は、会議及び活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課及び同部障がい者自立支援課地域生活支援室(障がい者虐待防止センター)において行い、協議会の運営事務等を行う。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(野洲市高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱及び野洲市障がい者虐待防止連絡協議会設置要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 野洲市高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱(平成19年野洲市告示第30号)
(2) 野洲市障がい者虐待防止連絡協議会設置要綱(平成24年野洲市告示第156号)