○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和4年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、本市が設置する小学校、中学校、幼稚園及び保育所(以下「市立学校等」という。)の児童、生徒又は乳幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)を定めるとともに、その徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、一の年度につき、児童生徒等1人当たり、当該児童生徒等が通学等をする次の各号に掲げる市立学校等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本市が設置する小学校及び中学校 当該年度の5月1日において独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第3条第6項に規定する要保護児童生徒(以下この号において「要保護児童生徒」という。)に該当しない児童及び生徒にあっては、令第7条第1号の要保護児童生徒に該当しないものに適用される共済掛金の額に10分の5を乗じて得た額(当該年度の5月1日において要保護児童生徒に該当する児童及び生徒にあっては、令第7条第1号の要保護児童生徒に該当するものに適用される共済掛金の額に10分の5を乗じて得た額)

(2) 本市が設置する幼稚園 令第7条第4号に規定する額に10分の7を乗じて得た額

(3) 本市が設置する保育所 当該年度の5月1日において令附則第5条第1項ただし書に規定する要保護児童(以下この号において「要保護児童」という。)に該当しない児童にあっては、要保護児童に該当しないものに適用される共済掛金の額に10分の7を乗じて得た額(当該年度の5月1日において要保護児童に該当する児童にあっては、そのものに適用される共済掛金の額に10分の7を乗じて得た額)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、法第17条第4項ただし書(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法第29条第2項各号のいずれかに該当する者から保護者負担額を徴収しないことができる。

(保護者負担額の徴収)

第3条 市長は、当該年度の5月1日において市立学校等に在籍する児童生徒等の保護者であって、法第16条第1項の規定による同意(次項において「加入同意」という。)を得ているものから、市長が別に定める日までに当該年度の保護者負担額を徴収する。

2 年度途中での新規の入所又は入園、若しくは本市外からの転学又は転園等により、当該年度の5月2日から翌年の3月31日までの間に新たに市立学校等に在籍することとなった児童生徒等の保護者(転学、転園等以前に在籍していた学校(法第3条に規定する学校をいう。)及び法附則第8条第1項各号に掲げる施設において、加入同意をしていない者に限る。)であって、市立学校等において加入同意を得たものに係る当該年度の保護者負担額の徴収は、その都度に行う。

(保護者負担額の不還付)

第4条 既に納付された保護者負担額は、これを還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和4年1月20日 規則第1号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年1月20日 規則第1号