○野洲市経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱

令和3年9月17日

告示第181号

(趣旨)

第1条 農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中、農業の持続的な発展を図ることについて、地域の経営資源の受け手として期待される担い手についても高齢化が進行していることに鑑み、その担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体の確保に資するため、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業(以下「支援事業」という。)に対し、当該支援事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において野洲市経営継承・発展等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日一般社団法人全国農業会議所制定。以下「農業会議交付規則」という。)、令和3年度経営継承・発展等支援事業のうち経営継承・発展支援事業公募要領(2次募集)(令和3年8月16日経営継承・発展等支援事業補助金事務局制定。以下「公募要領」という。)及び野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、すべての条件を満たすものとする。

(1) 個人事業主

 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。以下同じ。)

 の主宰権の移譲に際して、原則として先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

 税務申告等を本事業による補助対象者の名義で行っていること。

 青色申告者であること。

 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で締結していること。

 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。

 の主宰権の移譲を受けた日前に農業経営を主宰していないこと。

 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別表の1のイに掲げる事業(以下「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(2) 法人(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに規定する組織を含む。別記1-別表において同じ。)

 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。

(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)

(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。

 青色申告者であること。

 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。

 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日前に農業経営を主宰していないこと。

 (ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、補助金を交付しない。

(1) 支援事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、支援事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択又は交付の決定を受けている者。

(2) 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与しているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(補助対象経費)

第3条 支援事業の目的を達成するために必要となる次に掲げる経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。)を補助対象経費とする。ただし、市長へ野洲市経営継承・発展等支援事業補助金交付決定前着手届の提出なしに交付決定前に発注、購入、契約等を行った場合は、原則補助対象外とする。

専門家謝金 専門家旅費 研修費 旅費 機械装置等費 広報費 展示会等出展費 開発・取得費 雑役務費 借料 設備処分費 委託費 外注費

(補助率及び補助金額)

第4条 補助金の補助率は2分の1以内で、補助対象者1人当たりの補助金額は1,000,000円以内とし、国及び市が補助金額の2分の1ずつ負担することとし、次に掲げる事項により取り扱うこととする。

(1) 補助対象事業費の2分の1の額に1円未満の端数が生じた場合は、国の補助金額は1円未満を切り捨てた額とし、野洲市の補助金額は1円未満を切り上げた額とすること。

(2) 補助対象事業費が1,000,000円を上回る場合は、その上回った額は補助対象者の自己負担とすること。

(3) 見積合わせ等により、事業費及び補助金額の低減に努めること。

(4) 補助対象者が課税事業者である場合は、補助対象事業費は税抜の額とすること。

(事業実施期間)

第5条 補助対象者は、支援事業実施年度の2月10日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第2条第1項に規定する休日でない日)までに事業を完了しなければならない。

(審査基準)

第6条 市長は、実施要綱に基づき審査を行う。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、その者に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ、又は補助金の全部若しくは一部を交付しないものとする。

(1) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合

(2) 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認められる場合

(3) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わない場合

(4) 経営発展計画に記載された取組について、繰り返し指導を行ったにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合

(5) 実施要綱、農業会議交付規則、公募要領その他この告示に定める内容に違反した場合

(6) 虚偽の報告等支援事業に関する不正が認められる場合

(整備した機械装置等の処分制限等)

第8条 支援事業により整備した単価500,000円(税込)以上の機械装置等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間が存在するため、市長は補助対象者に対し、財産管理台帳の整備等により処分制限期間中の適切な管理に努めるよう指導する。この場合において、処分制限期間内に財産処分の必要がある場合又は災害を受けた場合は、実施要綱別記1第4の2又は3に基づき適切な手続を行う。

(関係書類の保管)

第9条 補助対象者は、支援事業の関係書類を事業年度終了後5年間は保存しなければならない。ただし、目標未達成等により市長から指示を受けている補助対象者は、5年間を超えて保存義務が課せられる場合がある。

(応募申請)

第10条 第2条に規定する補助対象者になろうとする者は、市が定める期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 取組承認申請書(様式第1号)

(2) 経営発展計画(様式第2号)及びその添付書類(様式第3号)

 個人事業主の場合

(ア) 個人事業の開業・廃業等届出書(写)

(イ) 補助対象者の先代事業者に関する継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表(写)

(ウ) 補助対象者の先代事業者に関する継承時点の所得税青色申告決算書(写)

(エ) 補助対象者に関する所得税の青色申告承認申請書(写)

(オ) 家族経営協定(写)(家族農業経営の場合のみ)

 法人の場合

(ア) 履歴事項全部証明書(写)(任意組織以外の場合)

(イ) 役員名簿

(ウ) 定款又は組織及び運営に係る規約(写)

(エ) 経営継承時点の法人税確定申告表別表一(写)(法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項に規定する青色申告の場合)

(オ) 継承時点の損益計算書(写)(法人税法第121条第1項に規定する青色申告の場合)

(カ) 法人税の青色申告承認申請書(写)(法人税法第122条第1項に規定する青色申告の場合)

(3) 様式第2号に記載の内容の根拠となる次に掲げる書類

 事業費の根拠となる見積書(写)

 導入する機械装置等の仕様書やパンフレット(機械装置等を導入する場合のみ)

 「5成果目標の設定-付加価値額」について、現状と目標年度で記載した金額の算出過程(青色申告の書類(写)及び記載における留意事項を参考に、任意様式で提出すること。)

(4) 公募要領の配分基準表に基づき付与する点数に関する次に掲げる根拠書類

 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた書類(写)

 現状の経営面積(畜産関係については飼育頭数等)が分かるもの(写)

 直近1年間の雇用者のリスト

 直近1年間の雇用者に関する雇用契約書(写)及び出勤日報(写)

(5) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(計画承認申請及び交付申請)

第11条 前条の規定により申請をした者のうち、採択されることとなった補助対象者については、市からの採択結果通知受理後7日以内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。この場合において、計画承認申請関係書類及び交付申請関係書類は同時に提出可能とし、計画承認申請関係書類については、前条に規定する応募申請時と変更がない場合は、応募申請時と同様の書類を提出しなければならない。

(1) 計画承認申請関係 前条第1号から第3号までに規定する書類

(2) 交付申請関係 補助金交付(変更)申請書(様式第4号)及び経営継承・発展等支援事業に係る消費税及び地方消費税の取扱いについての報告の書類(様式第5号)

(計画変更承認申請等)

第12条 補助対象者は、前条の規定により申請を行った内容について、次に掲げる重要な変更が生じた場合は、変更内容等が分かるように明示した上で様式第1号及び様式第2号を市長に提出しなければならない。

(1) 事業内容の追加、中止又は廃止

(2) 主要な事業内容の変更(経営発展の取組内容、成果目標等)

(3) 事業費の30パーセントを超える増加又は補助金額の増加

(4) 事業費又は補助金額の30パーセントを超える減少(ただし、具体的な取組内容に変更はないが、市の交付決定後に補助対象者が行う見積合わせにより事業費又は補助金額が30パーセント以上減少した場合は、軽微な変更として取り扱う。)

(交付決定前着手)

第13条 補助対象者は、市長から事業実施計画の承認通知を受理後、交付決定を受ける前に事業に着手する必要がある場合は、交付決定前着手届(様式第6号)の提出により事業に着手することができる。

(交付変更申請)

第14条 補助対象者は、第11条の規定により申請を行った内容について、第12条第2号から第4号までの規定に掲げる重要な変更が生じた場合は、変更内容がわかるように明示した上で様式第4号を市長に提出しなければならない。

(事業完了報告兼補助金請求)

第15条 補助対象者は、事業を完了した場合(事業経費の支払を含む。)は、事業完了後14日以内又は市が定める期日のいずれか早い方までに次に掲げる根拠書類を添付し、経営継承・発展支援事業の取組完了についての報告の書類(様式第7号)を市長に提出すること。

(1) 経営発展計画(様式第2号)に事業の取組の実績を記載したもの

(2) 写真、研修資料、成果物等及び取組内容の履行確認が確認できるもの

(3) 支払関係一式(納品書、請求書、領収証等)(写)(見積合わせを行った場合は、その写しも提出すること。)

(4) 作業日報(写)及び労働契約書(写)(支援事業のために臨時雇用を行った場合に限る。)

(5) 財産管理台帳(様式第8号)(単価500,000円(税込)以上の機械装置等を導入する場合に限る。)

(6) その他履行確認のために市長が必要と認める書類

(実施状況報告)

第16条 補助対象者は、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度末に次に掲げる書類を添付して市長に経営継承・発展支援事業の取組の実施状況に関する報告についての書類(様式第9号)を提出しなければならない。

(1) 付加価値額、経営面積、従業員数等に関する根拠書類(進捗状況が確認できるものに限る。(付加価値額については、記載した金額の算出過程がわかる資料を任意様式で作成し、提出すること。)

(2) その他履行確認のために市長が必要と認める書類

(住所等変更報告)

第17条 補助対象者は、目標年度までに氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後速やかに住所等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付額確定の通知)

第18条 市長は、第15条の規定により補助対象者から取組完了報告書等の提出があった場合は、内容を審査し、その結果、適当と認められる場合は、補助対象者に対して様式第11号により補助金交付額確定通知を行う。

(補助金の支払)

第19条 市長は、前条の規定により補助金交付額の確定を行った場合は、補助対象者から提出のあった様式第7号に基づき補助金の支払を行う。

(事業の評価等)

第20条 市長は、補助対象者の実施状況が不十分と認められる場合は、必要に応じ農業経営法人化支援総合事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の4に定める農業経営相談所の専門家等を活用するよう補助対象者に対して指導する。

この告示は、令和3年9月17日から施行する。

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野洲市経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱

令和3年9月17日 告示第181号

(令和3年9月17日施行)