○野洲市新型コロナウイルス感染症に伴う安心・安全店舗認証飲食店支援金交付要綱
令和3年9月17日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により、売上減少等の影響を受ける飲食店の持続可能な事業の確保を図るため、感染予防対策を実施する飲食店に対し、予算の範囲内において野洲市新型コロナウイルス感染症に伴う安心・安全店舗認証飲食店支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者で市内で事業を行うもの
(2) 飲食店 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する許可を受けた者
(支援対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 小規模事業者であること。
(2) 市内に飲食店を構えて、現在営業していること。
(3) 営業している飲食店が、滋賀県が実施している「みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証制度実施要綱」(令和3年4月26日施行)(以下「県制度」という。)に基づく認証を取得していること。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、支給対象者の1飲食店につき100,000円とする。
2 支援金の交付は、1飲食店につき1回限りとする。
(交付申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、野洲市新型コロナウイルス感染症に伴う安心・安全店舗認証飲食店支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市内に飲食店があることの確認ができる資料(確定申告書の写し等)
(2) 従業員数が確認できる資料(確定申告書の写し等)
(3) 飲食店が県制度に基づく認証を取得していることが確認できる資料
(支援金の支払)
第7条 市長は、前条の規定による交付の決定を行った場合は、交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、30日以内に支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(協力)
第9条 市長は、市の支援を受けた者に対し、必要に応じて安心・安全店舗認証飲食店に関する資料の提供等その他の協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年9月17日から施行する。