○野洲市民間保育所等整備事業に係る補助金交付要綱

令和3年9月17日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における保育所若しくは認定こども園(以下「保育所等」という。)の新設又は市内に現存する保育所等の増築、改築等(以下「保育所等整備事業」という。)に対し、予算の範囲内において野洲市民間保育所等整備事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、国が保育所等及び保育所機能部分の新設、修理、改造又は整備に要する経費の一部に充てるために交付する保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働省事務次官通知。次条において「国要綱」という。)の基準を満たし、当該要綱に規定する保育所等整備交付金(以下「整備交付金」という。)の交付決定を受けた保育所等整備事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助金の交付を申請した日に属する年度に係る国要綱に規定する施設整備事業のそれぞれの区分に定める国、市及び事業者の負担割合に基づき、それらのうち国及び市のそれぞれの負担割合に応じて算出した額の合計額とする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付を申請する前に、野洲市民間保育所等整備事業に係る補助金事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画が分かる書類

(2) 歳入歳出予算が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(内示)

第5条 市長は、保育所等整備事業についての事前協議が整い、補助金の交付の対象となった者に対して、野洲市民間保育所等整備事業に係る補助金内定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を内示するものとする。

(交付申請の添付書類)

第6条 交付対象者は、規則第3条の補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、保育所等整備に係る工事(以下「整備工事」という。)に着手する前に市長に提出しなければならない。

(1) 申請額内訳書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第4号)

(3) 賃貸借契約の写し又は使用賃借契約書の写し(建築物又は土地を賃借する場合に限る。)

(着工報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、整備工事に着手したときは、工事着工報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

2 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた年度の12月末日現在の状況を当該年度の1月10日までに、工事進捗状況報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の交付決定前の着手の承認)

第8条 交付対象者は、やむを得ない事情により補助金の交付申請から交付決定までの間に整備工事に着手するときは、事前着手承認届出書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、補助金の交付決定前に整備工事に着手することを承認するときは、事前着手承認通知書(様式第8号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、規則第13条の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、整備工事が完了した日から起算して14日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(1) 精算額算出内訳書(様式第9号)

(2) 事業実績報告書(様式第10号)

(3) 工事契約金額報告書(様式第11号)

(消費税及び地方消費税の仕入控除税額)

第10条 補助決定者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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野洲市民間保育所等整備事業に係る補助金交付要綱

令和3年9月17日 告示第165号

(令和3年9月17日施行)