○野洲市創業支援補助金交付要綱
令和3年8月19日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内での創業の促進を図るため、新たに創業する者に対し、野洲市創業支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示131・一部改正)
(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による新たな事業を開始する届出をしたとき。
イ 事業を営んでいない個人が新たに会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。以下同じ。)を設立し、当該会社が事業を開始するとき。
(2) 創業日 個人で事業を営む者にあっては開業の日、会社の場合にあっては会社設立の日をいう。
(3) 事業所 主たる事業の活動拠点(販売、生産、研究その他の事務を行う拠点で市長が特に認めるもの)をいう。
(4) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内で事業を営むものをいう。
(令4告示131・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金を申請する日の属する年度(以下「申請年度」という。)内に創業することが確実である具体的な計画を有し、小規模事業者となる者又は申請時に創業から1年を経過しない小規模事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を設置して事業を営むこと。
(2) 申請年度中、当該年度の前年度中又は当該年度の前々年度中に行われた本市の特定創業支援等事業(創業支援等事業計画(令和3年12月23日経済産業省及び総務省認可)に位置付けられた創業塾をいう。)による支援を受け修了し、野洲市商工会から補助金の申請に係る確認を受けていること。
(3) 市町村税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(4) 実績報告を提出する日まで市内で事業を継続していること。
(5) 許認可を要する業種を創業する者にあっては、既に当該許可を受けていること又は当該許認可を受けることが確実であること。
(6) 野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらのものと密接な関係を有する者(法人の場合は、役員を含む。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織又は団体
(5) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(6) その他市長が適当でないと認める事業を営む者
(令4告示131・令5告示89・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付の決定のあった年度内の創業に係る経費であって、補助金の交付の決定のあった年度の3月15日までに要した創業に係る経費のうち、別表に定める経費とする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助の対象となる経費は除く。
(令4告示131・一部改正)
(補助金の限度額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、限度額は200,000円とする。
(補助回数)
第6条 前条に規定する補助は、一の補助対象者につき1回限りとする。
(令4告示131・一部改正)
(補助申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)及び創業塾内で作成した計画書
(2) 市町村税納税証明書(滞納がないことを証する書類)
(3) 事業所の場所が分かる位置図
(4) 申請日時点で創業している者については、創業の時期を確認できる書類(個人事業者の場合は、税務署に提出した開業届の写し。法人の場合は、登記事項証明書の写し)
(5) 補助対象経費の内容が確認できる見積書、契約書等の書類
(6) 野洲市創業支援補助金交付申請に係る野洲市商工会の確認書(様式第3号)
(7) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請書の提出期間は、創業した年度の2月末日までとする。
4 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(令4告示131・一部改正)
3 前条第4項の規定は、申請事項の変更に係る交付決定について準用する。
(実績報告及び額の確定)
第9条 補助決定者は、補助金に係る事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付の決定のあった年度の3月20日のいずれか早い日までに野洲市創業支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(契約書、請求書、領収書等)の写し
(2) 申請日の翌日から申請年度の3月31日までに創業する者については、創業の時期を確認できる書類(個人事業者の場合は、税務署に提出した開業届の写し。法人の場合は、登記事項証明書の写し)
(3) 許認可証の写し(許認可を要する業種を創業した者に限る。)
(4) 創業の状況が分かる資料(写真、チラシ、ホームページ等)
(5) 本市の特定創業支援等事業による支援を受け修了したことを証明する資料
(6) その他市長が特に必要と認める書類
3 補助決定者は、補助金を受けて行う事業の成果及び事業の状況について市及び野洲市商工会が行う調査に協力するものとする。
(令4告示131・一部改正)
2 市長は、前項に規定する補助金交付請求書を受理した場合は、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条第1項に規定する申請により補助が中止となったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(4) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第12条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和4年告示第131号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年告示第89号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
分類 | 経費項目 | 対象経費 | 対象とならない経費 |
謝金 | 専門家謝金 | 専門的知識を有する専門家に依頼し、指導、相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費 (実績報告の際に、事業者が発行する源泉徴収票が必要な場合がある。) | |
旅費 | 専門家旅費 | 会議の出席又は技術的指導等を行うための旅費として外部専門家に支払われる経費。社内規定額又は実費を対象(宿泊代を含む。) | ガソリン代、食費、別事業に関するもの、観光を含むもの |
事業費 | 印刷製本費 | 資料等の印刷費として支払われる経費 | |
資料購入費 | 図書、参考文献、資料等を購入するために支払われる経費 | ||
通信運搬費 | 郵便代、郵送費用として外部に支払われる経費 | ||
借損料 | 事業に必要な機械装置、事務機器、倉庫、敷地等のレンタル料、リース料として支払われる経費 | ||
通訳・翻訳料 | 展示会等での通訳に支払われる経費。資料等の翻訳に支払われる経費 | ||
書類作成費 | 書類作成費 | 開業又は法人設立に伴い、専門家に支払う申請書類作成経費 | ・登録免許税、定款認証料及び収入印紙代 ・その他官公署へ提出する各種証明書類取得費用(住民票記載事項証明書、印鑑証明等) |
委託費 | ネットサービス導入委託費 | 事業の実施のためにホームページ制作、ソーシャルネットワーキングサービスの導入を外部専門家に委託した際に支払われる経費 | |
店舗等借入費 | 賃借料・共益費・仲介手数料 | ・市内の店舗、事務所及び駐車場の賃借料並びに共益費 ・市内の店舗、事務所及び駐車場の借入に伴う仲介手数料 ・市内の住居兼店舗及び住居兼事務所については、店舗及び事務所専有部分に係る賃借料 | ・店舗及び事務所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等 ・火災保険料及び地震保険料 ・本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に係る店舗等借入費 ・交付決定日より前に支払った賃借料 ・第三者に貸すための部屋等の貸借料 |
設備費 | 工事費 | 店舗及び事務所の開設に伴う外装工事及び内装工事経費 (ただし、住居兼店舗及び住居兼事務所については、店舗及び事務所専有部分に係るものに限る。) | |
機械装置等購入費 | 事業に必要な機械装置・器具工具・備品を購入するために支払われる経費 | ||
広告宣伝費 | 広告費 | 新聞掲載、チラシ折込、TV、ラジオ、インターネット等を使って宣伝する際に支払われる経費 | |
展示会出展費用 | 展示会へ出展するために支払われる出店料、保険料、配送料等の経費。展示会に出張するために掛かる旅費 | ||
事業説明会・商談会開催費用 | 販路開拓に係る事業説明会、商談会の開催に係る経費 |
(令4告示131・一部改正)