○野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親の養育費の取決め事項の債務名義化を促進し、もってその継続した履行の確保を図るため、当該取決め事項に関する公正証書等の作成に要する経費に対し、予算の範囲内で野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項の子の監護に要する費用をいう。

(2) 公正証書等 公正証書(民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号に規定する執行調書に限る。)、調停調書及び確定判決等養育費の支払の取決め事項を記載した公文書をいう。

(3) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者)という。)は、市内に住所を有し、補助金の交付申請時において、ひとり親であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 養育費の取決めに関する公正証書等の作成に要する経費を負担した者

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等に表示された当事者

(3) 過去に同一の児童を対象としてこの補助金を交付されていない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費)という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、補助対象者が負担した公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人が受ける手数料並びに家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する収入印紙代並びに戸籍謄本等申請書類の取得に要する手数料とする。

2 補助金の額は、30,000円を限度として予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、規則第3条第1項に規定する申請については、公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以後の日に限る。以下「作成日」という。)から作成日の属する年度の3月31日までの間に、野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 交付申請者がひとり親として児童を養育している事実を確認できる次のいずれかの書類

 交付申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当認定通知書の写し

 野洲市福祉医療費助成条例(平成16年野洲市条例第105号)第2条第4号又は第5号の規定による福祉医療費の助成を受けることができることを証する書類(福祉医療費受給券)の写し

 交付申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票

(2) 補助対象経費の領収書の写し

(3) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

(4) その他補助金の交付決定に関し市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知は、野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行う。

2 市長は、規則第4条の規定による審査の結果、補助金を交付することか不適当であると認めたときは、その理由を付して、野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知する。

(審査に係る留意事項)

第7条 市長は、第5条第2項第2号の領収書の写しに次の事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 宛名

(2) 領収年月日

(3) 領収金額

(4) 取引内容

(5) 領収者の氏名(法人にあっては名称)及び領収印

2 市長は、第5条第2項第3号の養育費の取決めを交わした文書の写しに次の事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 養育費の取決め

(2) 強制執行認諾約款

(交付請求)

第8条 第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定にかかわらず、交付の決定のあった日の翌日から起算して14日以内に野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付請求書(様式第4号)により請求するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 交付決定者は、第5条第1項の規定により交付申請書を提出した後、当該申請を取り下げようとするときは、野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金取下げ書(様式第5号)により、当該申請の取下げを行うことができる。

2 前項の取下げのうち、第6条第1項の補助金の交付の決定の通知を受けた以後である場合は、当該取下げを行うことができる期間は、交付の決定の通知を受け取った日の翌日から起算して14日以内とする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は前条第1項の規定による取下げの申請があったときは、第6条第1項の決定の全部又は一部を取り消し、野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定による取消しを行った場合で、既に補助金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部の補助金の返還を請求する。

2 交付決定者は、前項の規定による請求に基づき、速やかに当該補助金を返還する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

野洲市養育費に関する公正証書等作成費補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第136号

(令和3年7月1日施行)