○野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)を実施しようとする社会福祉法人その他の法人(以下「法人等」という。)に対し、市が予算の範囲内において小規模保育事業の用に供する施設の改修等に要する経費に対し、野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小規模保育事業を実施するために賃貸物件等を利用して、改修等により施設の整備を行う法人等とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、既存の施設の改修等に必要な経費とし、次に掲げる経費は含まないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 既存施設の購入に要する経費

(3) 既存施設の破損又は老朽化に伴う改修又は修繕を目的とする経費

(4) 保証金等の預り金

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当と認められないもの

2 前項に定めるもののほか、補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の工事の契約を締結した後における工事の着工の日から開所日の前日までの間の既存施設の賃借料及び礼金(敷金及び保証金を除く。)は、補助対象経費とする。

3 国、他の地方公共団体その他公的機関から助成及び融資を受ける経費は、補助の対象としない。

4 野洲市小規模保育改修費等支援事業による補助金の交付は、1施設につき1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業に係る工事に着手する日前に市長に提出しなければならない。

(1) 野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金事業計画書(様式第1号)

(2) 野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金申請額算出内訳書(様式第2号)

(3) 野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を超えない日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第13条の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金実績報告書(様式第4号)

(2) 野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金精算額算出内訳書(様式第5号)

(3) 野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金収支決算書(様式第6号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助限度額

補助率

1施設当たり 9,000,000円

※初度備品費を含み、その額は補助金額の20%以内とする。

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野洲市小規模保育改修費等支援事業補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第134号

(令和3年7月1日施行)