○野洲市こどもの家指定管理者審査委員会設置規程

令和3年6月18日

訓令第14号

(設置)

第1条 野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、市が所管する野洲市こどもの家に係る令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間における指定管理者の候補者の選定に係る審査を行うため、野洲市こどもの家指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定管理者の指定に係る申請書及びその他事業計画に係る書類の審査及び評価

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者の候補者とすべき者を選定するに当たり必要な事項

(組織)

第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 健康福祉部政策監

(2) 健康福祉部長

(3) 教育委員会事務局教育部長

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 審査委員会に委員長を置き、健康福祉部政策監をもって充てる。

3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(審査及び選定の基準)

第5条 審査委員会は、指定管理者の候補者の審査に当たっては、条例第3条第1項各号に掲げる基準のほか、野洲市こどもの家の特性に応じ設定する選定基準に基づき行うものとする。

(委員の責務)

第6条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。

2 委員は、審査委員会において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年6月18日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、審査委員会が野洲市こどもの家に係る令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間における指定管理者の候補者を選定するための審査を終了したときにその効力を失う。

野洲市こどもの家指定管理者審査委員会設置規程

令和3年6月18日 訓令第14号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年6月18日 訓令第14号