○野洲市小規模保育事業設置及び運営事業者審査委員会設置規程
令和3年6月8日
訓令第13号
(設置)
第1条 野洲市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例(平成27年野洲市条例第5号)第2条第2号の規定による小規模保育事業について、その設置及び運営主体となる事業者の審査及び選考を行うため、野洲市小規模保育事業設置及び運営事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 小規模保育事業の設置及び運営主体となる事業者の審査及び選考
(2) 前号に掲げるもののほか、小規模保育事業の設置及び運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 健康福祉部政策監
(2) 健康福祉部次長(高齢者・子育て支援担当)
(3) こども課長
(4) 幼稚園担当主席参事
(5) 保育園担当主席参事
2 委員会に委員長を置き、健康福祉部政策監をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(委員の責務)
第5条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、委員会において知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この訓令は、令和3年6月8日から施行する。