○野洲市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年7月5日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に特別の定めのある場合を除くほか、野洲市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年野洲市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立して権限を行使することを認められたもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(市長の所管する同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものに限る。)

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手続等の告示)

第3条 市長は、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、申請等を行う者が市長等に対して行い、又は市長等が行う手続等について、あらかじめ、その根拠となる条例等の名称及び条項その他必要な事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、市長等の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信して、申請等を行わなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信する措置

(2) 市長が別に定める方法により、申請等を行った者を確認するための措置

3 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、市長等の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数提出することを必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われた場合においては、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 市長等は、第1項の規定による申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること又は磁気ディスクをもって調製することとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和3年7月5日 規則第50号

(令和3年7月5日施行)