○野洲市農業委員会文書管理規程
令和3年4月1日
農業委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱い主任)
第2条 この訓令において「文書取扱い主任」とは、農業委員会の会長(以下「会長」という。)が指名する職員で、会長の指揮を受け、文書の整理、保管その他文書に関する日常業務を担当する者をいう。
(文書の種類)
第3条 農業委員会が施行する文書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定に基づき制定するもの
(2) 訓令 農業委員会又はその職員に対して指揮命令するもの
(3) 告示 主として法令、条例又は規則の規定に基づき、一定の事項を公示するもの
(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(5) 指令 申請に対して許可、認可、承認等をするもの
(6) 達 法令の規定に基づき、法人若しくは団体又は個人に対し命令するもの
(7) 議案 農業委員会の議決すべき事件について、会長が農業委員会の会議に提出するもの
(8) 往復文 通達、申請、進達、副申、通知、照会、回答、依頼、報告、建議、諮問、答申、願、届等
(9) その他の公文書 辞令、証明書、契約書等
(文書の記号及び番号)
第4条 文書には、次に定めるところにより、記号、番号及び文書施行の日付を記載しなければならない。ただし、軽易な往復文については、番号を省略して処理することができる。
(1) 規則、訓令及び告示には、公布及び公表の順序に従い、番号を付けなければならない。この場合においては、番号に野洲市農業委員会規則、野洲市農業委員会訓令又は野洲市農業委員会告示の文字を冠しなければならない。
(2) 公告には、番号を付けてはならない。
(3) 指令、達その他一般文書には、文書整理番号を付けなければならない。この場合においては、「野農委」の記号を冠しなければならない。
(4) 議案には、提出の順序に従い、番号を付けなければならない。この場合においては、番号に「議案」の文字を冠しなければならない。
2 前項の番号は、毎年1月1日から始め、12月31日に終わる。
(決裁順序)
第5条 起案者は、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)に定める決裁区分に準じて、事務局長、会長の順に決裁を受けなければならない。
(合議)
第6条 市長部局等に関係がある事案は、会長の決裁を経て当該関係課、市長等に合議しなければならない。
(発信者名)
第7条 文書は、農業委員会又は会長名をもって発信しなければならない。ただし、軽易なものについては、専決権者の職及び氏名で発信することができる。
(文書の管理)
第8条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に必要な事項は、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)の例による。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。