○野洲市ふるさと納税推進業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和3年5月24日
訓令第11号
(設置)
第1条 この訓令は、野洲市ふるさと納税推進業務を委託により実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、野洲市ふるさと納税推進業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、選考に関し必要な事務
(組織)
第3条 委員会は、委員6人で構成し、職員のうちから市長が任命する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市民部長
(2) 政策調整部長
(3) 総務部長
(4) 環境経済部長
(5) 市民部次長
(6) 情報システム課長
3 委員会の委員の任期は、任命の日から野洲市ふるさと納税推進業務委託の締結の日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、市民部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。ただし、委員がやむを得ず出席できない場合は、あらかじめ委員長の承認を得て、自らの所属の職員を代理出席させることができる。
3 会議において議決を行う場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に市民部協働推進課職員を補助者として同席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を確保した上で、公平・公正に審査を行わなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部協働推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年5月24日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、当該プロポーザルに係る業務の契約の締結の日をもって、その効力を失う。