○野洲市罹災証明書等交付要綱

令和3年2月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、被災者の復興支援に資するため、本市の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下「災害」という。)について災証明書又は罹災届出証明書(以下「罹災証明書等」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示165・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書 災害により主に住家に被害が生じた場合で、その事実を市が確認することができる場合に限り、第6条第2項に定める調査及び判定を行い、被害の程度を証明するものをいう。

(2) 罹災届出証明書 災害により住家又は非住家に被害が生じた場合に、その事実を市長に届け出たことを証明するものをいう。

(令4告示165・一部改正)

(証明事項)

第3条 罹災証明書等により証明する事項は、次条第1項に規定する申請書に基づく罹災状況又は被害の程度であり、損害額に係る証明は含まないものとする。

(証明書の申請)

第4条 罹災証明書の交付を受けようとする者は野洲市罹災証明書交付申請書(様式第1号)に、罹災届出証明書の交付を受けようとする者にあっては野洲市罹災届出証明願(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる書類のうち、添付することができないものがあるときは、市長の承認を得て省略することができる。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) 被害場所の位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項本文の申請は、災害を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、当該日から1年を超える場合であっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。

(交付対象者)

第5条 罹災証明書等の交付の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 災害により建物被害が発生した場合において、被害を受けた住家及び非住家の所有者及び占有者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(調査及び被害程度の判定)

第6条 市長は、第4条第1項本文の規定による申請があったときは、遅滞なく、申請内容に基づき被害状況の調査を実施するものとする。ただし、大規模災害の発生による影響により当該調査が実施できない場合は、できるだけ速やかに調査が実施できるよう努めなければならない。

2 前項の調査は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、災害ごとに調査及び判定を行うものとする。

(証明書の交付)

第7条 市長は、第4条第1項本文の規定による申請があったときは、罹災証明にあっては前条の規定に基づく調査及び被害程度の判定により罹災証明書(様式第3号)を、罹災届出証明にあっては提出された書類を審査し罹災届出証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により既に交付した罹災証明書等と同一の証明内容について申請があったときは、第4条第1項各号に掲げる書類の添付及び申請内容の審査を省略して罹災証明書等を交付するものとする。

(手数料)

第8条 罹災証明書等に係る手数料は、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)第6条第1項第7号の規定により免除するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月22日から施行する。

(令和4年告示第165号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(令4告示165・全改)

画像画像

画像

画像

野洲市罹災証明書等交付要綱

令和3年2月22日 告示第20号

(令和4年12月1日施行)