○野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱
令和3年2月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定により認可を受けた認定こども園及び児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可を受けた小規模保育事業を行う者が運営する事業所(以下これらを「私立認可保育所等」という。)における業務のICT化を推進することにより、保育士等の保育業務負担の効率化や保育事業の運営の安定化を図ることを目的に、予算の範囲内において野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示18・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、私立認可保育所等が実施する保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和3年度補正予算分)の実施について(令和4年1月24日付け子発0124第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙の保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和3年度補正予算分)実施要綱に定める保育所等におけるICT化推進事業とする。ただし、補助対象事業は、その年度内に導入を完了し、かつ、支払を完了する事業を対象とする。
(令5告示18・一部改正)
(補助対象事業の要件)
第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 次に掲げる全ての機能を有する保育業務支援システムであること。
ア 保育に関する計画・記録に関する機能
イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者との連絡に関する機能
(2) 保護者が負担する利用料金の請求に関する機能、職員の勤務シフトの作成機能等保育士の業務負担を軽減に資する機能を付与することができる保育業務支援システムであること。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表に定める対象経費の合計額に4分の3を乗じた額とする。この場合において、対象経費の上限額は1施設当たり1,000,000円とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業実施計画書(様式第1号)
(2) 保育業務支援システムの見積書の写し
(3) 保育業務支援システムの見積書の内訳明細書
(4) 保育業務支援システムに搭載されている機能等が確認できる資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、対象事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業実績報告書(様式第2号)
(2) 対象経費を支払ったことがわかる領収書の写し
(3) 保育業務システムが導入されたことが分かる書類
(4) 保育業務支援システムの仕様等が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5告示18・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和3年2月1日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
付則(令和5年告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の野洲市私立認可保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 対象経費 |
ICT化推進事業 | 保育業務支援システムの導入のために必要な初期費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |