○野洲市保育事業者に対する新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金交付要綱

令和3年1月20日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図ることを目的に、保育事業者が新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として行う事業(以下「対策事業」という。)に対し、予算の範囲内において野洲市保育事業者に対する新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において次に掲げる事業を実施する者とする。

(1) 一時預かり事業 野洲市私立認可保育所等運営補助金交付要綱(平成16年野洲市告示第74号)別表に規定する一時預かり事業をいう。

(2) 病児対応型保育事業 野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱(平成29年野洲市告示第2号)第2条第1号に規定する病児対応型保育事業をいう。

(3) 病後児対応型保育事業 野洲市病児保育事業(病児・病後児対応型)補助金交付要綱第2条第2号に規定する病後児対応型保育事業をいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を実施するために必要な需用費、役務費、委託料、備品購入費その他対策事業の実施に要する経費(以下これらを「事業費」という。)とする。ただし、国、県、市等の他の補助事業の対象となる経費を除く。

2 事業費に係る補助金の額は、前条に掲げる事業の区分ごとに、1補助対象者当たり500,000円を上限とし、事業費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請書の添付書類)

第4条 規則第3条第1項第4号の市長が必要と認める書類は、見積書の写し又はこれに類する書類とする。

(実績報告書の添付書類)

第5条 規則第13条第3号の市長が必要と認める書類は、領収書の写し又はこれに類する書類とし、対策事業の完了後、速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年1月20日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

野洲市保育事業者に対する新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金交付要綱

令和3年1月20日 告示第8号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年1月20日 告示第8号