○野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)交付要綱

令和2年9月1日

告示第171号

(趣旨)

第1条 この告示は、産地の創意工夫による地域の強みを生かしたイノベーションの取組やスマート農業の活用を支援するとともに、輸出や加工・業務用等の増加する需要に対応する生産量増加対策や堆肥の活用による全国的な土づくりを展開することにより、産地の高収益化に向けた取組や園芸作物等の生産基盤の強化を図るための取組を総合的に支援するため、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号、元政統第1781号農林水産省食料産業局長、生産局長、政策統括官通知。以下「実施要領」という。)並びに滋賀県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(収益性向上対策・生産基盤強化対策)(令和2年3月31日付け滋農経第241号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)並びに実施要綱及び実施要領並びに県要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、実施要綱及び実施要領並びに県要綱において使用する用語の例による。

(補助事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象者、対象経費及び補助率は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「事業実施主体」という。)は、規則第3条の補助金等交付申請書に県要綱に定める別記様式第3号及び別記様式第4号を添付し、市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、別表第2に定める補助事業を行う場合は、前項の交付申請書及び様式のほか、実施設計書を市長に提出しなければならない。

3 事業実施主体は、第1項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、前項の交付申請書を提出する時点において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助事業の内容の変更)

第5条 規則第6条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)が補助事業の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、次項に定める軽微な変更を除く。)をする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)変更承認申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助事業の対象経費の額の30%以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の変更承認申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、当該提出の内容が適当であると判断したときは、補助金の交付決定を変更するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過する日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(着工)

第7条 事業実施主体は、規則第4条第1項に規定する補助金の交付の決定前に補助事業の着工をする場合は、当該補助金の交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で、野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)に係る交付決定前着工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、補助事業に着工したときは、別表第1の補助事業の欄に掲げる1及び2の事業の経費については、野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)に係る入札結果届(様式第3号の1)を、別表第2の補助事業の欄に掲げる1及び2の事業の経費については、野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)に係る入札結果・工事着工届(様式第3号の2)を速やかに市長に提出しなければならない。

(状況報告及び立入検査等)

第8条 市長は、補助事業の適正な執行を図るために必要があると認めるときは、当該補助事業の実施者等に対して当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は市の職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。

(竣工)

第9条 補助決定者は、補助事業が竣工したときは、速やかにその旨を野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)に係る工事完了届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、規則第13条の補助事業等実績報告書に県要綱に定める別記様式第3号及び別記様式第4号並びにこの告示で定める財産管理台帳(様式第5号)を添付し、市長に提出しなければならない。

2 第4条第3項ただし書の規定に該当する補助決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額しなければならない。

3 第4条第3項ただし書の規定に該当する補助決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)の仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第6号)を市長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助決定者は、補助事業を活用し整備した施設等について、財産管理台帳により適切に管理しなければならない。

3 補助決定者は、第1項の帳簿及び書類並びに前項の財産管理台帳を当該補助事業の完了の日に属する年度の翌年度から補助事業を活用し整備した施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)で取得し、又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。

(財産の処分に関する承認と通知)

第13条 市長は、補助決定者より前条の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、速やかにこれを承認するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)で取得し、又は効用の増加した施設等の処分の承認通知(様式第8号)により速やかに当該申請をした者に通知するものとする。

(災害の報告)

第14条 補助決定者は、補助事業により整備した施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)で取得し、又は効用の増加した施設等の災害報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。

(検査)

第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助決定者の報告に基づき、帳簿等関係書類、物件、施設等を検査することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和4年告示第14号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係、第7条関係)

基金事業

補助事業

対象者

対象経費

補助率

1 収益性向上対策

(1) 生産支援事業

ア 農業機械等の導入及びリース導入

イ 生産資材の導入等

実施要綱別表2のⅠの1の取組主体の欄に掲げる者

実施要綱別表2のⅠの1のメニューの欄に掲げる事業に要する経費

(1)のアの事業については、導入する農業機械等の本体価格の1/2以内とし、(1)のイの事業については、事業費の1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、その率又は額以内とする。)とする。

2 生産基盤強化対策

(1) 農業用ハウスの再整備・改修

(2) 果樹園・茶園の再整備・改修

(3) 農業機械の再整備・改良

(4) 生産装置の継承・強化に向けた取組

ア 産地における継承・強化体制の構築

イ 生産装置の継承ニーズの把握及びマッチング

ウ 円滑な継承のための生産装置の維持・管理

(5) 生産技術の継承、普及に向けた取組

ア 栽培管理・労務管理等の技術実証

イ 新規継承・普及のための研修等による人材育成

ウ 農業機械の安全取扱技術の向上支援

実施要綱別表2のⅠの2の取組主体の欄に掲げる者

実施要綱別表2のⅠの2のメニューの欄に掲げる事業に要する経費

(1)及び(3)の事業については、対象経費の1/2以内、(2)の事業については、対象経費の1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、その率又は額以内とする。)(4)及び(5)の事業については定額(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、その率又は額以内とする。)とする。

別表第2(第2条関係、第7条関係)

整備事業

補助事業

対象者

対象経費

補助率

1 収益性向上対策

(1) 育苗施設

(2) 乾燥調製施設

(3) 穀類乾燥調製貯蔵施設

(4) 農産物処理加工施設

(5) 集出荷貯蔵施設

(6) 産地管理施設

(7) 用土等供給施設

(8) 農産物被害防止施設

(9) 農業廃棄物処理施設

(10) 生産技術高度化施設

(11) 種子種苗生産関連施設

(12) 有機物処理・利用施設

実施要綱別表2のⅡの1の取組主体の欄に掲げる者

実施要綱別表2のⅡの1のメニューの欄に掲げる事業に要する経費

各補助事業の対象経費の1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、その率又は額以内とする。)とする。

2 生産基盤強化対策

(1) 農業用ハウスの再整備・改修・生産技術高度化施設

(2) 生産技術の継承・労務管理等の技術実証・生産技術高度化施設

実施要綱別表2のⅡの2の取組主体の欄に掲げる者

実施要綱別表2のⅡの2のメニューの欄に掲げる事業に要する経費

各補助事業の対象経費の1/2以内とする。

(令4告示14・一部改正)

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野洲市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(収益性向上対策・生産基盤強化対策)交付要綱

令和2年9月1日 告示第171号

(令和4年3月1日施行)