○野洲市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、滋賀県立特別支援学校に在籍し、登下校時に医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「児童」という。)の保護者による登下校時の送迎の負担の軽減を図るため、野洲市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業委託要項(令和2年5月28日付け滋障福第908号、滋教委特支第374号。次条において「要項」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示66・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、要項において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業は、滋賀県からの委託に基づき野洲市が実施するものとする。

2 この事業の一部は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条、第43条、第78条及び第79条の規定に基づき、福祉有償運送の許可等を有する運送事業者及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定に基づき訪問看護事業を行う訪問看護ステーション又は看護師を雇用する事業者等(以下これらを「受託事業者」という。)に委託するものとする。

(令3告示64・一部改正)

(利用対象者)

第4条 この事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている児童であって、滋賀県立特別支援学校に在籍する児童のうち通学途中に医療的ケアを必要とするため保護者の送迎により通学しているものとする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、在籍する滋賀県立特別支援学校の登校時又は下校時に、道路運送法第79条の許可等を有する運送事業者の車両に保護者に代わり看護師を同乗させ、医療的ケアを必要とする児童の送迎を行うものとする。

2 送迎の回数の算定に当たっては、対象者の自宅と滋賀県立特別支援学校間との片道を1回とし、対象者1人当たり年間12回(キャンセルの場合を除く。)までとする。

3 事業の実施に当たり、対象者に係る運送及び看護師派遣に関する負担額は、無料とする。

(令3告示64・令5告示66・一部改正)

(利用申請)

第6条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(様式第1号)に野洲市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業に係る同意書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、保護者の同意を得た上で、受託事業者に対し当該同意書の写しを提供することができるものとする。

(利用決定等)

第7条 市長は、申請者から前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容の審査を行い、利用の可否を決定し、その旨を野洲市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、受託事業者に児童の主治医の指示書を提出し、当該事業者に依頼し、送迎を受けるものとする。

(利用申請内容の変更)

第8条 利用決定者は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) この事業を受ける必要がなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 対象者が病院に入院し、又は寄宿舎に入所したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第6条に規定する利用申請書に記載された事項に変更が生じたとき。

(事業の中止等)

第9条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の実施を中止し、又は利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手続により利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(令3告示64・一部改正)

(委託料の支払)

第10条 受託事業者は、毎月10日までに前月の委託業務の実績を取りまとめ、野洲市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実績報告書兼請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときには、委託料を支払うものとする。

3 市長が受託事業者に支払う経費は、別表のとおりとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第64号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令3告示64・一部改正)

受託事業者に支払う経費

(1) 医療的ケア児の送迎に係る看護師の派遣単価

項目

単価

基本額

1回 14,000円

加算額(看護師が事業所から出発し、当該事業所に帰着するまでの時間が90分を超える場合のみ)

1回 3,200円

(2) 医療的ケア児及び看護師の送迎単価

項目

(事業所から出発し、当該事業所に帰着するまでの時間)

単価

大型車加算

30分以内

1回 2,490円

400円

30分超1時間以内

1回 4,980円

800円

1時間超1時間30分以内

1回 7,470円

1,200円

1時間30分超2時間以内

1回 9,960円

1,600円

2時間超2時間30分以内

1回 12,450円

2,000円

2時間30分超3時間以内

1回 14,940円

2,400円

以降、30分ごとに加算

1回 2,490円

400円

備考

1 大型車加算とは、道路運送法第4条の許可を有する運送事業所で、運送事業所が届出している(認可されている)運賃が滋賀県で定める単価を超えている大型車でしか送迎できない場合にのみ加算する。

2 当日にキャンセルがあった場合は、看護師の派遣単価は基本額相当額を、送迎単価は過去の実績又は想定されていた時間での区分に相当する額を、キャンセルによる費用として支払うものとする。

(令3告示64・一部改正)

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(令3告示64・一部改正)

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(令3告示64・一部改正)

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野洲市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第156号

(令和5年4月1日施行)