○野洲市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年9月15日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者(以下「ドナー」という。)に対し、予算の範囲内において野洲市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれにも該当するドナー(以下「助成対象ドナー」という。)

 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄提供日」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。

 に規定する者であって、他の地方公共団体又は企業若しくは団体が実施する同様の奨励金又は助成金を受けていないこと。

(2) 助成対象ドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。以下「助成対象事業所」という。)

(令3告示57・全改)

(助成内容)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象ドナー 次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面談を除く。以下「骨髄等の提供に係る通院等」という。)の日数を20,000円に乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限140,000円)

 健康診断のための通院

 自己血貯血のための通院

 骨髄等の採取のための入院

 その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談

(2) 助成対象事業所 助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数を10,000円に乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限70,000円)

(令3告示57・全改)

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、骨髄等提供日から1年以内に、野洲市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(助成対象ドナー用)(様式第1号)又は野洲市骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書(助成対象事業所用)(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

(1) 助成対象ドナー 次に掲げる書類

 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

 骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証する書類

 骨髄等提供日に市内に住所を有することが確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 助成対象事業所 次に掲げる書類

 助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類

 骨髄等の提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(令3告示57・全改)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定の可否を決定したときは、申請者に対して、野洲市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付(却下)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令3告示57・一部改正)

(交付請求)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、野洲市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示57・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告は、第4条の申請書の添付書類により実績報告されたものとみなす。

(令3告示57・一部改正)

(助成金の額の確定)

第8条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定通知は、第5条第2項の決定通知によってなされたものとみなす。

(助成金の返還)

第9条 市長は、交付決定の通知を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、既に交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消された者に対して、野洲市骨髄移植ドナー支援事業助成金決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令3告示57・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月15日から施行し、令和2年4月1日以降の骨髄等の提供に係る通院・入院及び面談から適用する。

(令和3年告示第57号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示57・全改)

画像

(令3告示57・全改)

画像

(令3告示57・全改)

画像

(令3告示57・追加)

画像

(令3告示57・旧様式第4号繰下・一部改正)

画像

野洲市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年9月15日 告示第154号

(令和3年4月1日施行)