○野洲市特定子ども・子育て支援施設等の確認手続等に関する規則
令和元年9月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第58条の2に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認の手続等に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(確認の変更に係る届出)
第3条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第4条 法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認の手続等に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく確認の申請等の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。