○野洲市環境こだわり大豆流通対策事業補助金交付要綱
令和2年9月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 市長は、滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号)第13条に基づき環境こだわり農産物として認証された大豆の流通拡大を図るため、環境こだわり大豆流通対策事業実施要領(令和2年4月1日付け滋食ブ第89号滋賀県農政水産部長通知。以下「実施要領」という。)及び環境こだわり大豆流通対策事業補助金交付要綱(令和2年4月1日付け滋食ブ第90号滋賀県農政水産部長通知。以下「交付要綱」という。)に基づき実施する環境こだわり大豆流通対策事業(以下「事業」という。)について、予算の範囲内において、野洲市環境こだわり大豆流通対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、実施要領第2の1に定める農業者(以下「助成対象農業者」という。)及び当該助成対象農業者を構成員に含む団体とする。
(対象農地)
第3条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、実施要領第2の2に定める農地とする。
(対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費及び額は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年9月1日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
対象となる経費 | 金額 |
対象者が対象農地において生産する大豆について行う実施要領第3に掲げる取組に要する経費 | 対象農地について10a当たり2,000円(1a未満の端数は、切捨て) |