○野洲市立小学校及び中学校における学校産業医の委嘱等に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づき選任する野洲市立小学校及び野洲市立中学校における学校産業医(以下「産業医」という。)の委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 産業医については、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 産業医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 産業医が欠けた場合における補欠の産業医の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第4条 産業医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。
(報酬の額等)
第5条 産業医の報酬の額、支給方法等は、野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に定めるところによる。
(公務災害補償)
第6条 産業医の公務災害補償については、野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年野洲市条例第44号)及び野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第39号)の定めるところによる。
(産業医の変更)
第7条 教育委員会は、産業医が死亡又は自己都合により変更を必要とするときは、医師会の意見を聴いて、直ちに決定しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、医師会と協議のうえ教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。