○野洲市固定資産税減免事務取扱要綱

令和2年8月24日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号。以下「条例」という。)第71条及び野洲市税条例施行規則(平成16年野洲市規則第53号。以下「規則」という。)第14条に規定する固定資産税の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 条例第71条第1項の規定による減免の対象となる固定資産及び減免額については、規則第14条第1項及び別表に定めるとおりとする。ただし、共有物件において、一部の共有者にのみ減免事由が生じた場合は、その者の持分により算出するものとする。

(減免申請)

第3条 減免を受けようとする者は、規則第14条第3項の申請書により申請しなければならない。

2 市長は、固定資産税の減免を受けようとする年度の前年度に固定資産税の減免の措置を受けた者について、当該年度において引き続き当該減免すべき事由に変更がないことを確認したときは、当該年度に係る申請書に添付する書類を免除することができる。

(減免の方法)

第4条 市長は、固定資産税を減免するときは、当該減免の申請日以後に到来する納期に納付すべき固定資産税について、別表に定める減免額を減免するものとする。

2 前項の規定により減免する固定資産税の全部又は一部が納付済みであるときは、当該納付済額に係る減免額を還付するものとする。

(減免事由の消滅)

第5条 固定資産税の減免を受けた者(以下「減免対象者」という。)は、条例第71条第3項の規定により減免を受けた事由が消滅した旨を申告するときは、野洲市固定資産税減免事由消滅申告書(様式第1号)により申告するものとする。

2 前項の規定による申告があったとき又は減免を受けた事由が消滅しているにもかかわらず、条例第71条第3項の規定による申告がなされないときは、市長は、当該減免を取り消し、その旨を野洲市固定資産税減免取消決定通知書(様式第2号)により減免対象者に通知するものとする。

3 減免対象者の死亡により減免事由が消滅した場合には、前項の規定は適用せず、当該減免の取消しは行わないものとする。

(都市計画税の減免)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号)条例及びこの告示に基づき固定資産税を減免したときは、地方税法第702条の8第7項の規定により、都市計画税についても、当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、固定資産税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年8月24日から施行する。

(令和3年告示第135号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

適用条項

対象資産

減免額

添付書類

規則第14条第1項第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者の所有する固定資産

保護開始決定のあった日以降、保護の停止又は廃止の決定がなされる日より前に到来する納期において納付する当該年度の税額のうち対象資産に係る税額の全額

野洲市福祉事務所長が発行する当該事実を証する書類

(例)生活保護受給証明書等

規則第14条第1項第2号

社会事業団体等から生活のため扶助を受けている者が所有する土地及び家屋

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額の全額

社会事業団体等による当該事実を証する書類

規則第14条第1項第3号

賦課期日後に公共施設として地方税法第348条第1項に規定する者に常時継続的に使用する権利を無償で提供した土地及び家屋等

直接占用された日以後、当該事由が存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額のうち対象資産に係る税額の全額

当該事実を証する書類

(例)使用貸借契約書等

自治会又は自治会に準ずる団体が所有する土地及び家屋であり、収益事業を行っていないもの

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額の全額

当該事実を証する書類

(例)使用貸借契約書等

個人又は法人が所有する土地及び家屋等で、次の(1)から(3)までのいずれの要件も満たすもの

(1) 広く一般に公開されていること。

(2) 政治活動の場として使用していないこと。

(3) 利用者に対し使用料等を徴しないこと。

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額のうち対象資産に係る税額の全額

当該事実を証する書類

規則第14条第1項第4号

災害により半焼以上又は半壊以上の家屋

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額のうち対象資産に係る税額の全額

当該事実を証する書類

(例)罹災証明書

規則第14条第1項第5号

災害により埋没、流出、崩壊等の被害を受け、利用価値が半減した土地

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額のうち対象資産に係る税額の全額

当該事実を証する書類

(例)罹災証明書

規則第14条第1項第6号

災害により全焼し、又は全壊し、事業の用に供せられなくなった償却資産

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額のうち対象資産に係る税額の全額

当該事実を証する書類

(例)罹災証明書

規則第14条第1項第7号

災害又は天候不順により規則第14条第4号から第6号までに掲げる固定資産以外の固定資産で著しく価値を減じた固定資産

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額のうち対象資産に係る税額の2分の1

当該事実を証する書類

(例)罹災証明書

規則第14条第1項第8号

生活困窮のため親族、知人等から援助を受けている者が所有する土地及び家屋

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額の全額

減免を受けようとする者及び生計を一にする者の月平均の所得がわかる書類

※ 減免を受けようとする者の月平均の所得が生活保護法による生活扶助の認定基準の月額を上回る場合は、原則として減免を行わない。

相続税法(昭和25年法律第73号)等の規定により物納された土地及び家屋

賦課期日後に相続税法等の規定により物納された土地、家屋については、所有権移転登記が完了し、減免申請された以後に到来する納期限に係る税額の全額

当該事実を証する書類

(例)相続税物納許可通知書

その他市長が公益上特に必要と認める土地、家屋及び償却資産

申請日以後、当該事由の存続する期間に到来する納期において納付する当該年度の税額のうち対象資産に係る税額の2分の1又は全額

当該事実を証する書類

(令3告示135・一部改正)

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野洲市固定資産税減免事務取扱要綱

令和2年8月24日 告示第129号

(令和3年7月1日施行)