○野洲市国語教育研究会補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童、生徒の国語に対する関心を深め、もって国語教育の振興に資するため、野洲市国語教育研究会の運営に係る経費の一部を野洲市国語教育研究会補助金(以下「補助金」という。)として交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、野洲市立小学校又は野洲市立中学校に事務局を置く野洲市国語教育研究会とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、前条に規定する補助対象者が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 国語教育の振興に関する調査研究事業

(2) その他国語教育の振興のために市長が必要と認める事業

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費、需用費、会場借上費、輸送費等の事業費及び事務費

(2) その他野洲市国語教育研究会の運営のために市長が認める事業に係る経費

(交付申請書の添付書類)

第5条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書に添付する事業計画書は、補助対象者及び対象事業の内容並びに対象経費の明細を記載した書類とする。

(補助金の額)

第6条 補助対象者に交付する補助金の額は、予算に定める額の範囲内において、市長が別に定める額を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の補助事業等実績報告書に添付する書類は、第5条の事業計画書の内容の実績を記載した書類とし、その提出期限は、対象事業が完了した日から1月を越えない範囲又は当該補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

野洲市国語教育研究会補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第59号

(令和2年4月1日施行)