○野洲市国民健康保険傷病見舞金支給要綱
令和2年6月11日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市国民健康保険条例(平成16年野洲市条例第128号。以下「条例」という。)第8条第4号及び第9条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)に感染した野洲市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、野洲市国民健康保険傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示36・一部改正)
(1) 感染症に感染したと診断された日において被保険者であること。
(2) 被保険者の属する世帯に、国民健康保険税の滞納がないこと。
(3) 条例付則第4項に規定する傷病手当金の受給資格がないこと。
(4) 感染症に感染したと診断された日の前日において、事業を営んでいること。
(令4告示90・一部改正)
(傷病見舞金の額)
第3条 傷病見舞金の金額は、被保険者1人当たり100,000円とし、1回限りの支給とする。
(支給の申請)
第4条 傷病見舞金の支給を受けようとする者は、別に定める申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 感染症に感染したことにより療養が必要であったことが確認できる医師の診断書等
(2) 事業所得等があることを確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査の上、支給の適否を決定し、申請した者に対し通知するものとする。
(傷病見舞金の返還)
第6条 市長は、第2条に掲げる事項に該当しない者が傷病見舞金の支給を受けていることが判明したときは、その者に対し、傷病見舞金の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、傷病見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年6月11日から施行し、傷病見舞金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用する。
(令2告示134・令2告示168・令3告示36・令3告示117・令3告示161・令3告示189・令4告示17・令4告示90・令4告示137・令4告示177・令5告示12・一部改正)
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年5月7日限り、その効力を失う。
(令2告示168・令3告示36・令3告示117・令3告示161・令3告示189・令4告示17・令4告示90・令4告示137・令4告示177・令5告示12・一部改正)
付則(令和2年告示第134号)
この告示は、令和2年8月31日から施行する。
付則(令和2年告示第168号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
付則(令和3年告示第36号)
この告示は、令和3年3月22日から施行する。
付則(令和3年告示第117号)
この告示は、令和3年6月9日から施行する。
付則(令和3年告示第161号)
この告示は、令和3年8月24日から施行する。
付則(令和3年告示第189号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和4年告示第17号)
この告示は、令和4年2月25日から施行する。
付則(令和4年告示第90号)
この告示は、令和4年5月23日から施行する。
付則(令和4年告示第137号)
この告示は、令和4年9月14日から施行する。
付則(令和4年告示第177号)
この告示は、令和4年12月6日から施行する。
付則(令和5年告示第12号)
この告示は、令和5年2月17日から施行する。