○野洲市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和2年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)の規定に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために市が設置する拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、野洲市とする。

(対象者)

第3条 支援拠点の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦

(2) その他福祉の向上のため、支援が適当と認められる者

(業務内容)

第4条 支援拠点の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国支援拠点設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整業務

(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務

(職員)

第5条 支援拠点には、国支援拠点設置運営要綱6(3)①アの規定に基づき子ども家庭支援員を配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務、資格等は、国支援拠点設置運営要綱6(2)に定めるとおりとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

野洲市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和2年4月1日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第58号