○野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)交付要綱
令和2年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の担い手となる農業者に対して、新規就農や経営規模の拡大、経営の多角化等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等について支援を行うため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び滋賀県産地競争力の強化対策事業費補助金交付要綱(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)(平成31年4月22日付け滋農経第447号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)、実施要綱及び県要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令4告示13・一部改正)
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則第3条の補助金等交付申請書に、事業計画書及び収支予算書を添付して市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過する日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
2 前項の軽微な変更とは、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助事業の対象経費の額の30%以内の減額の変更をいう。
3 市長は、第1項の変更承認申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、当該提出内容が適当であると判断したときは、当該補助金の交付決定を変更するものとする。
2 補助決定者は、補助事業に着工したときは、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)に係る着工届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(状況報告、立入検査等)
第7条 市長は、補助事業の適正な執行を図るために必要があると認めるときは、当該補助事業の実施者等に対して当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は市の職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。
(竣工)
第8条 補助決定者は、補助事業が竣工したときは、速やかにその旨を野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)に係る竣工届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、規則第13条の補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定に該当する補助決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定に該当する補助決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)を市長に提出するとともに、これを返還しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第10条 補助決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 補助決定者は、補助事業を活用し整備した施設等について、財産管理台帳(様式第6号)を備え、これを適切に管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)で取得し、又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りではない。
(財産の処分に関する承認と通知)
第12条 市長は、補助決定者から前条の規定による承認の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、速やかにこれを承認するものとする。
(災害の報告)
第13条 補助決定者は、補助事業により整備した施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)で取得し、又は効用の増加した施設等の災害報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。
(検査)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助決定者の報告に基づき、帳簿等関係書類、物件、施設等を検査することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第13号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
先進的農業経営確立支援タイプ
大区分 | 小区分 | 補助事業 | 対象者 | 対象経費 | 補助額 |
1 融資主体補助型 | (1) 融資主体型補助事業 | 実施要綱別表1のⅡの1の(1)の項メニューの欄に掲げる事業 | 実施要綱別記2のⅡの第1の3の(1)のイの助成対象者に掲げる者 | 実施要綱別表1のⅡの1の(1)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費 | 実施要綱別記2のⅡの第2の1の(1)の額。ただし、法人は15,000,000円、個人は、10,000,000円を上限額とする。 |
(2) 追加的信用供与補助事業 | 実施要綱別表1のⅡの1の(2)の項メニューの欄に掲げる事業 | 実施要綱別記2のⅡの第1の3の(2)のアの助成対象者に掲げる者 | 実施要綱別表1のⅡの1の(2)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費 | 実施要綱別記2のⅡの第2の1の(2)に定める額 |
別表第2(第2条関係)
地域担い手育成支援タイプ
大区分 | 小区分 | 補助事業 | 対象者 | 対象経費 | 補助率 |
1 融資主体補助型 | (1) 融資主体型補助事業 | 実施要綱別表1のⅡの1の(1)の項メニューの欄に掲げる事業 | 実施要綱別記2のⅡの第1の3の(1)のイの助成対象者に掲げる者 | 実施要綱別表1のⅡの1の(1)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費 | 実施要綱別記2のⅡの第2の1の(1)に定める額 ただし、3,000,000円を上限額とする。 |
(2) 追加的信用供与補助事業 | 実施要綱別表1のⅡの1の(2)の項メニューの欄に掲げる事業 | 実施要綱別記2のⅡの第1の3の(2)のアの助成対象者に掲げる者 | 実施要綱別表1のⅡの1の(2)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費 | 実施要綱別記2のⅡの第2の1の(2)に定める額 | |
2 被災農業者支援型 | (1) 融資主体型補助事業 | 実施要綱別表1のⅡの2の(1)の項メニューの欄に掲げる事業 | 実施要綱別記2のⅢの第1の2の(1)のアの助成対象者に掲げる者 | 実施要綱別表1のⅡの2の(1)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費 | 実施要綱別記2のⅢの第2の1の(1)に定める額 |
(2) 追加的信用供与補助事業 | 実施要綱別表1のⅡの2の(2)の項メニューの欄に掲げる事業 | 実施要綱別記2のⅢの第1の2の(2)のアの助成対象者に掲げる者 | 実施要綱別表1のⅡの2の(2)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費 | 実施要綱別記2のⅢの第2の1の(2)に定める額 |
(令4告示13・一部改正)
(令4告示13・一部改正)
(令4告示13・一部改正)
(令4告示13・一部改正)
(令4告示13・一部改正)
(令4告示13・一部改正)
(令4告示13・一部改正)