○野洲市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市国民健康保険条例(平成16年野洲市条例第128号)付則第4項から第9項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給申請等)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、野洲市国民健康保険傷病手当金支給申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給の適否を決定し、野洲市健康保険傷病手当支給金(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(傷病手当金の支給に係る適用終了日)

第3条 野洲市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年野洲市条例第35号)付則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則35・令2規則41・令3規則11・令3規則33・令3規則59・令3規則65・令4規則3・令4規則21・令4規則29・令4規則38・令5規則5・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用する。

(令2規則35・令2規則41・令3規則11・令3規則33・令3規則59・令3規則65・令4規則3・令4規則21・令4規則29・令4規則38・令5規則5・一部改正)

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月29日 規則第33号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月29日 規則第33号
令和2年8月31日 規則第35号
令和2年12月1日 規則第41号
令和3年3月22日 規則第11号
令和3年6月9日 規則第33号
令和3年8月25日 規則第59号
令和3年12月1日 規則第65号
令和4年2月25日 規則第3号
令和4年5月25日 規則第21号
令和4年9月20日 規則第29号
令和4年12月6日 規則第38号
令和5年2月17日 規則第5号