○野洲市みどりの基本計画検討委員会規則
令和2年5月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市みどりの基本条例(令和元年野洲市条例第22号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、野洲市みどりの基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、会議に委員以外の者又は関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。