○野洲市長等の期末手当の支給の特例に関する条例

令和2年5月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、野洲市長等の給与及び旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第51号。以下「市長等給与条例」という。)に規定する市長及び教育長(以下「市長等」という。)の期末手当の支給の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給の特例)

第2条 令和2年6月1日を基準日として支給する市長等の期末手当の額については、市長等給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、零とする。

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市長等の期末手当の支給の特例に関する条例

令和2年5月29日 条例第29号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年5月29日 条例第29号