○野洲市都市計画マスタープラン策定ワーキンググループ設置要綱
令和2年4月6日
訓令第7号
(設置)
第1条 野洲市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定に関連する専門的な事項について調整及び検討を行うため、野洲市都市計画マスタープラン策定ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ワーキンググループは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) マスタープランの策定における各分野の課題抽出及び調査研究に関する事務
(2) マスタープランにおける将来像と施策の検討に関する事務
(3) その他マスタープランの策定に関し必要と認められる事務
(構成員)
第3条 ワーキンググループの構成員は、次のとおりとする。
(1) コアメンバー 野洲市庁議規程(平成16年野洲市訓令第1号)第2条第3号に規定する次長
(2) サブメンバー ワーキンググループの会議(以下「会議」という。)で検討課題となる各分野に専門的に取り組む所属の職員等のうち、その都度コアメンバーが必要と認めた者
(3) 幹事 都市建設部都市計画課長
(組織)
第4条 ワーキンググループの総括者は、都市建設部次長をもって充てる。
2 総括者は、会務を総理し、ワーキンググループを代表する。
3 総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、あらかじめ総括者が指名した者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、総括者が必要に応じて招集する。
2 総括者は、会議の議長となる。
3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 総括者は、特に必要があるときは、ワーキンググループに部会を置くことができる。
2 部会に属する構成員は、総括者が指名する。
3 部会に部会長を置き、総括者の指名する構成員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を総理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときはは、あらかじめ部会長の指名した構成員がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 ワーキンググループの庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(報告)
第8条 ワーキンググループで調整及び検討を行った事項については、庶務で取りまとめ市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、総括者が会議に諮って定める。
付則
この訓令は、令和2年4月6日から施行する。