○野洲市交通指導員要綱

令和2年4月1日

告示第46号

(設置)

第1条 市の交通安全の保持を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、一般職の職員の中から市長が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は1年とする。ただし、再任は、妨げない。

(職務)

第4条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故を防止するため、街頭において歩行者の安全通行に必要な誘導を行うこと。

(2) 自動車の安全な通行を誘導すること。

(3) 交通安全意識の高揚を図るため、広報活動に従事すること。

(4) 学童、園児等の交通安全教育の実施に協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に従事すること。

(研修会)

第5条 市長は、指導員が職務を適正かつ円滑に遂行できるよう研修会を開くものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

野洲市交通指導員要綱

令和2年4月1日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和2年4月1日 告示第46号