○野洲市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年野洲市規則第17号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(年次有給休暇)

第2条 規則第14条第1項に規定する市長の定める要件及び市長の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 年度の初日に新たに会計年度任用職員となるもので、1週間の勤務日が定められている会計年度任用職員及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ当該年度において、1週間の勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

日数

5日

217日以上

20日

4日

169日から216日まで

16日

3日

121日から168日まで

12日

2日

73日から120日まで

8日

1日

48日から72日まで

4日

(2) 年度の途中において、新たに会計年度任用職員となるもので、1週間の勤務日が定められている会計年度任用職員及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ当該年度において、1週間の勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれその者の当該年度における同表の右欄に掲げる在職期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

在職期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

5日

217日以上

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

169日から216日まで

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

121日から168日まで

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

73日から120日まで

5日

5日

6日

7日

7日

8日

1日

48日から72日まで

2日

3日

3日

3日

4日

4日

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項の規定により与えられたそれぞれの日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。

(市長の定める会計年度任用職員)

第3条 規則第15条第1項及び第2項に規定する市長の定める会計年度任用職員については、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則別表第1第8号の項に掲げる休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

(2) 規則別表第1第15号の項、第18号の項及び第19号の項並びに規則別表第2第2号の項及び第3号の項に掲げる休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの

(3) 規則別表第2第4号の項に掲げる休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第14条の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないもの

(4) 規則別表第2第5号の項に掲げる休暇 初めて同号の項に掲げる休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

(令3訓令21・全改、令4訓令4・一部改正)

(忌引休暇の対象となる親族等)

第4条 規則別表第1第6号の項に規定する市長の定める親族及び市長の定める期間は、次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に当たる者を含む。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(結婚休暇の取得期間)

第5条 規則別表第1第7号の項に規定する市長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

(夏季休暇から除く日等)

第6条 規則別表第1第8号の項に規定する市長の定める日は、勤務時間が割り振られていない日とする。

2 規則別表第1第8号の項に規定する市長が定める日数は、1週間の勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数とする。ただし、勤務する所属で学校等の夏季休業期間に勤務時間が割り振られない会計年度任用職員にあっては、同表の日数に5分の4を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

1週間の勤務日の日数

1年間の勤務日の日数

日数

5日

217日以上

5日

4日

169日から216日まで

4日

3日

121日から168日まで

3日

2日

73日から120日まで

2日

1日

48日から72日まで

1日

(令2訓令8・一部改正)

(妊娠中の通勤緩和)

第7条 規則別表第1第11号の項に規定する市長の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。

(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)

第8条 規則別表第1第12号の項に規定する市長の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。

(不妊治療に係る通院等)

第9条 規則別表第1第15号の項に規定する市長が定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とし、同号の項に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間数に5(同号の項に規定する市長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第1第15号の項に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の項に掲げる休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(令3訓令21・追加)

(妻の出産補助)

第10条 規則別表第1第18号の項に規定する市長が定める期間は、会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号の項に規定する市長が定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に3を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第1第18号の項に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の項に掲げる休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(令3訓令21・追加)

(子の養育)

第11条 規則別表第1第19号の項に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第1第19号の項に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の項に掲げる休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(令3訓令21・追加)

(看護休暇の対象となる子の世話等)

第12条 規則別表第2第2号の項に規定する市長の定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の項に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

2 規則別表第2第2号の項に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の項に掲げる休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(令3訓令21・旧第9条繰下・一部改正)

(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)

第13条 規則別表第2第3号の項に規定する市長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の世話

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 規則別表第2第3号の項に規定する市長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。

3 規則別表第2第3号の項に規定する市長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

4 規則別表第2第3号の項に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(令3訓令21・旧第10条繰下・一部改正)

(介護休暇の申出等)

第14条 規則別表第2第4号の項に規定する市長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、同号の項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 規則別表第2第4号の項に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする規則別表第2第5号の項に掲げる休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(令3訓令21・旧第11条繰下・一部改正)

(介護時間の単位)

第15条 規則別表第2第5号の項に掲げる休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(令3訓令21・旧第12条繰下・一部改正)

(雑則)

第16条 前条までに規定するもののほか、年次有給休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた規則別表第1第15号の項、第18号の項若しくは第19号の項又は規則別表第2第2号の項若しくは第3号の項に掲げる休暇又は1日以外の単位で与えられた同表第7号の項に掲げる休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

(令3訓令21・旧第13条繰下・一部改正)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年訓令第21号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

野洲市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)