○野洲市空家解体促進事業補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、市民の安全・安心の確保、住環境の改善及び良好な景観の促進を図ることを目的に、危険な空家等の解体工事(以下「解体工事」という。)を実施する所有者等に対し、予算の範囲内において野洲市空家解体促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいう。

(2) 危険空家 空家のうち、その構造又は設備が住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅と同程度に不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。

(3) 所有者等 危険空家の所有者又は当該所有者の相続人をいう。

(4) 解体業者 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者をいう。

(補助対象空家)

第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 危険空家であること。

(2) 住宅又は店舗の用に供されていた空家であること。

(3) 市内に存ずる1年以上使用されていない空家であること。ただし、当該空家が長屋又は共同住宅である場合は、全戸において1年以上使用されていないものに限る。

(4) 個人が所有する空家であること。

(5) 補助金の交付を受ける目的で空家を故意に破損させたものではないこと。

(6) 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意するときは、この限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する個人とする。

(1) 補助対象空家の所有者等であること。ただし、当該空家が共有物(民法(明治29年法律第89号)第249条に規定する共有物をいう。)である場合は当該空家の除却について他の共有者の同意を得なければならず、相続人が複数である場合は全ての相続人からの同意を得なければならない。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団員等」という。)でないこと。

(4) この告示による補助金の交付を受けた者でないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が解体業者に依頼して行う工事であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 補助対象空家及び当該空家が建設されている土地に存する建築物(補助対象空家を除く。)、埋設物、工作物、草木等の全てを除去し、当該土地を更地にする工事であること。ただし、市長がやむを得ないと認めたものは、この限りでない。

(2) 建設リサイクル法に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。

(3) 他の制度に基づく助成等の対象となる工事でないこと。

(4) 補助金の交付を決定する前に着手した工事でないこと。

(5) 法第14条第2項の勧告を受けていないこと。

(6) 補助対象事業は当該年度2月末日までに完了する工事であること。

(7) 暴力団員等が関与する工事でないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が解体業者に支払った補助対象事業に関わる経費(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額を除く。)とする。

(補助金額)

第7条 交付すべき補助金の額(以下「補助金額」という。)は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし、補助対象空家1軒当たり500,000円を限度額とする。

(交付申請)

第8条 補助対象者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第1号)

(2) 第3条第1号に該当する旨の通知の写し

(3) 空家の位置図

(4) 空家の現況写真

(5) 登記事項証明書(土地・建物)

(6) 解体工事の見積書の写し

(7) 市税納税証明書(滞納がないことを証する書類)

(8) 補助対象空家の所有者の相続人が申請する場合にあっては、相続関係を証明できる書類

(9) 解体工事を行う解体業者が第2条第4号に規定する許可又は登録を受けていることを証明する書類

(10) 第3条第6号及び第4条第1号ただし書きに該当する場合にあっては、当該同意書

(11) その他市長が必要と認める書類

(計画の変更等)

第9条 規則第4条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、解体工事に係る施工箇所及び施工方法並びに補助金交付申請額を変更しようとするときは、規則第7条第1項の規定により、前条に定める関係書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 補助決定者は、解体工事が予定の期間内に完了しないとき、又は当該工事の遂行が困難になったときは、速やかに野洲市空家解体工事完了期日変更報告書(様式第2号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第10条 補助決定者は、解体工事の廃止又は中止をしようとするときは、野洲市空家解体工事廃止(中止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を、当該工事の完了の日から起算して30日を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い期日までに次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業成果表(規則様式第7号)

(2) 解体工事の請負契約書の写し

(3) 解体工事に係る届出書等の写し

(4) 解体工事の完了写真

(5) 解体工事の請求書又は領収書の写し

(補助金の請求)

第12条 補助決定者は、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書を受けた日から起算して10日以内に規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第131号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令3告示131・一部改正)

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(令3告示131・一部改正)

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(令3告示131・一部改正)

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令和2年3月30日 告示第27号

(令和3年7月1日施行)