○野洲市家庭訪問型学習支援事業実施要綱
令和2年3月25日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 学校に行けない、又は行きにくい深刻な不登校状態の児童又は生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)及びその保護者を対象に、当該児童又は生徒が社会的に自立する力をつけ、学校復帰につなげるため、当該児童又は生徒の家庭を主な支援場所として野洲市家庭訪問型学習支援事業(以下「家庭訪問型学習支援」という。)を実施する。
(事業の主管)
第2条 家庭訪問型学習支援の管理、運営等の主管は、野洲市ふれあい教育相談センターとする。
(支援)
第3条 家庭訪問型学習支援は、次に掲げる支援を行う。
(1) 学習支援に関すること。
(2) 生活支援に関すること。
(3) 家庭支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、家庭訪問型学習支援の実施に関し必要と認められること。
(対象者)
第4条 家庭訪問型学習支援の対象者は、学校又は適応指導教室に通学し、又は通所しにくい深刻な不登校状態にある市内に住所を有する児童又は生徒及びその保護者が家庭訪問型学習支援の適用を希望し、かつ、当該児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下単に「校長」という。)から支援の依頼があり、教育委員会が家庭訪問型学習支援の適用が適当と認めた者とする。
(適用の申請)
第5条 家庭訪問型学習支援の適用を希望する児童又は生徒の保護者は、野洲市家庭訪問型学習支援事業適用申込書(様式第1号)を校長に提出するものとする。
(令5教委告示17・一部改正)
(支援時間・回数)
第7条 第3条に規定する支援(以下単に「支援」という。)を行う時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 支援を行う回数は、1回当たりおおむね3時間以内で、1人当たり週1回を原則とする。
3 所長は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する支援の時間を変更することができる。
(支援場所)
第8条 支援を行う場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第6条第1項の規定により家庭訪問型学習支援の適用が承認された児童又は生徒(以下「対象児童生徒」という。)の自宅
(2) 学校内で校長が指定した場所
(3) 市内にある公共施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める施設
(支援体制と業務)
第9条 家庭訪問型学習支援を実施するため、コーディネーター、訪問教育指導員及びカウンセラーを対象児童生徒の支援者として置く。
2 支援は、対象児童生徒1人に対し支援者2人以上でチームを組み支援に当たる。
3 支援者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) コーディネーター
ア 支援受理から終了までの管理及び調整
イ 支援者の派遣の企画及び調整
ウ 対象児童生徒に応じた支援の選定及び実施
エ 学校や家庭、関係機関との連携及び調整
(2) 訪問教育指導員及びカウンセラー
ア 対象児童生徒に応じた支援の選定及び実施
イ 対象児童生徒及びその保護者に対する教育相談
ウ 支援記録等の作成
エ 学校及び家庭との連携及び調整
(適用終了の決定)
第11条 所長は、対象児童生徒及びその保護者の状況に応じて家庭訪問型学習支援の適用を終了することが適当と認めたときは、当該対象児童生徒の家庭訪問型学習支援の適用を終了し、その旨を校長に野洲市家庭訪問型学習支援事業適用終了通知書(様式第5号)により通知する。
(指導要録上の取扱い)
第12条 校長は、対象児童生徒が家庭訪問型学習支援で支援を受けた場合は、当該家庭訪問型学習支援で支援を受けた日数を指導要録上、出席扱いとすることができる。
(移動)
第13条 対象児童生徒の支援場所への移動に係る交通安全その他安全に関する事項及び当該移動に係る経費については、対象児童生徒の保護者が責任を持つものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5教委告示17・一部改正)
(令5教委告示17・一部改正)
(令5教委告示17・一部改正)
(令5教委告示17・一部改正)
(令5教委告示17・一部改正)