○野洲市商工業振興基本条例

令和2年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市の商工業の振興に関する基本理念を定め、商工業に関わる者の役割及び責務を明確にすることにより、商工業の振興を推進し、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市内において事業を営む個人又は法人をいう。

(2) 経済団体 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立され、市内における商工業の振興及び経済の活性化に取り組む団体その他類する団体をいう。

(3) 金融機関 市内に本店若しくは支店を置く銀行、信用金庫及び農業協同組合又は市内の事業者が金融取引を行う機関をいう。

(4) 市民 市内に在住し、在勤し、又は通学する者をいう。

(基本理念)

第3条 商工業の振興の基本理念は、次のとおりとする。

(1) 事業者自らの創意工夫及び自主的な経営努力を行うことを基本に、経済団体、金融機関、市民及び市が相互に連携し、並びに協力して総合力を発揮すること。

(2) 地域資源を積極的に活用し、新たな価値を創出し、地域経済の活性化を促すこと。

(3) 若者をはじめ全世代が住み続けたい持続可能なまちづくりに寄与すること。

(基本指針)

第4条 商工業の振興は、前条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 地域社会が発展し、市民の生活及び文化が豊かになること。

(2) 地域の各主体が連携し、協働を図ること。

(3) 地域経済の好循環を創出すること。

(4) 地域の小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)を中心に経営支援を行うこと。

(5) 創業支援を行い、雇用を創出すること。

(6) 地域ブランドの創出及び強化を図ること。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、社会経済情勢の変化に即応し、技術、サービスの向上及び競争力の強化を図るとともに、市民の需要に応じた商品又はサービスを提供することにより、市民生活の向上に寄与するものとする。

2 事業者は、自らの事業の強化、安定及び経営の改革に努めるとともに、人材及び後継者の育成、地域からの雇用の促進並びに従業員の福利厚生の充実を図るものとする。

3 事業者は、経済団体に積極的に加入及び活動に参加し、自らの事業活動及び相互の成長発展に努めるものとする。

4 事業者は、市及び経済団体等が実施する商工業の振興に関する施策に協力するものとする。

5 事業者は、資材及び物品の調達、請負並びに必要な工事等の発注に当たっては、他の事業者への受注機会の提供に努めるものとする。

6 事業者は、自らの事業活動及び社会貢献活動を通じて、まちづくりへの参画に努めるものとする。

(経済団体の役割)

第6条 経済団体は、事業者の創意工夫及び自主的な経営努力による活動、創業並びに事業承継を支援するものとする。

2 経済団体は、商工業の振興及び経済の活性化を目的とした事業等を積極的に進めるものとする。

3 経済団体は、事業者の支援並びに会員の加入促進及び交流に努めるものとする。

4 経済団体は、事業等を通じて地域社会への貢献に努めるとともに、市等が実施する商工業の振興施策に協力するものとする。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、事業者の資金需要に対する適切かつ積極的な対応並びに経営の向上及び改善に対する支援により、商工業の活性化に資するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第8条 市民は、商工業の振興が市民生活の向上とまちづくりの推進につながることについて理解を深め、商工業の振興のために各主体と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(市の役割及び責務)

第9条 市は、商工業の振興のための施策及び計画を策定し、進行管理を行うものとする。

2 市は、都市基盤の整備を進め、商工業の振興を図るものとする。

3 市は、事業者及び経済団体に対し、事業者の経営の発達及び安定並びに勤労者の福利厚生のため、情報の提供、事業等への助言及び財政的な支援に努めるものとする。

4 市は、資材及び物品の調達、請負並びに必要な工事等の発注に当たっては、事業者への受注機会の提供に努めるものとする。

5 市は、商工業の振興施策を推進するため、国、他の地方公共団体、経済団体その他の関係機関との連携を図り、施策を講ずるものとする。

(基本計画)

第10条 市長は、商工業の振興に関する施策を実施するため、野洲市商工業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市の他の基本的な計画との調整を図り、各計画が相互に連携するようにしなければならない。

3 基本計画には、次に掲げる事項を定める。

(1) 商工業の振興についての目標に関する事項

(2) 商工業の振興についての施策に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、商工業の振興に関する事項

4 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民、事業者等の意見を反映するよう努めるとともに、第12条に規定する野洲市商工業振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)において調査、審議等をするものとする。

5 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(基本計画に基づく施策の実施等)

第11条 市長は、基本計画に定める施策を実施するときは、前条第2項に規定する各計画との調整及び連携を図るものとする。

2 市長は、基本計画に定める施策の実施に当たって必要があると認めるときは、委員会で調査、審議等をすることができる。

(委員会の設置)

第12条 市長は、基本計画に係る事項について調査、審議等をするため、委員会を置く。

(委員会の組織等)

第13条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者の代表

(3) 経済団体の代表

(4) 金融機関の代表

(5) 市民の代表

(6) 市民活動団体の代表

(7) 市の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の条例との整合)

第14条 市は、この条例が市の商工業の振興に関する施策の基本的位置を占めるという認識に基づき、その運用に当たっては、商工業の振興に関する事項を定める他の条例と相互に整合するように調整を図るものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(野洲市附属機関設置条例の一部改正)

2 野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

野洲市商工業振興基本条例

令和2年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)