○野洲市民病院整備事業顧問設置要綱
令和元年11月29日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市民病院(以下「病院」という。)の整備を円滑に実施するために設置する野洲市民病院整備事業顧問(以下「顧問」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示129・一部改正)
(職務)
第2条 顧問は、病院の整備に関し、必要な助言等を総合的な視点から市長及び関係職員に対して行うものとする。
2 顧問は、関係する会議の長が認めるときには、市長の求めに応じて当該会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
(令4告示129・一部改正)
(委嘱)
第3条 顧問は、病院経営及び地域医療の動向に広い見識と経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 顧問は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(令4告示129・一部改正)
(任期及び報酬等)
第4条 顧問の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 顧問の報酬及び費用弁償は、野洲市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年野洲市条例第48号)に定めるところによる。ただし、報酬の額については、市長が定める。
(令4告示129・一部改正)
(留意事項)
第5条 顧問は、この職務において知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。任期が終了した後も、同様とする。
(令4告示129・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
付則(令和4年告示第129号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。