○野洲市みどりの基本条例

令和元年12月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本市におけるみどりの保全及び緑化の推進について基本理念を定めるとともに、みどりの保全及び緑化の推進に関する事項を定めることにより、みどり豊かな都市の実現とみどりの将来の世代への継承を図り、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「みどり」とは、樹木、草花等の植物並びに樹林地(樹木がまとまって生育している一段の土地をいう。)、草地、水辺地、田畑等の土地及び空間が、単独又は一体となって良好な自然的環境及び自然的景観を形成しているオープンスペース並びに公園、広場、街路樹、民有地の庭、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。)等をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者は、次条から第6条までに規定するそれぞれの役割を自覚し、次に掲げるみどりの機能を生かし、地域の実情に即してまちづくりを進め、将来にわたって継承することを基本理念とする。

(1) 良好な景観形成に資する機能

(2) 多様な生物が生息し、生育し、又は繁殖する場所となる等の生態系保全機能

(3) 水害及び土砂災害の発生を抑制する等の防災機能

(4) 人々の生活にうるおいとやすらぎを与え、季節感を感じさせる等、快適な生活環境の向上に寄与するとともに、ヒートアイランド現象、大気汚染、地球温暖化を緩和する等の環境保全機能

(5) 自然若しくは土との触れ合いの場又は屋外スポーツの場となる等のレクリエーション機能

(市の役割)

第4条 市は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)を踏まえ、みどりの保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たって、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の意見を尊重するとともに、市民等の取組に対し支援するよう努めるものとする。

3 市は、みどりの保全及び緑化の推進について市民等に必要な情報を提供するよう努めるものとする。

4 市は、市民の健康の保持及び増進、交流の促進並びにみどりとの触れ合いを図るために、公園、広場等の市の公共施設について整備及び活用を推進するとともに、市の公共施設における緑化の推進に努めるものとする。

5 市は、みどりの保全及び緑化の推進のため、必要に応じて国及び他の地方公共団体との連携及び協力を行うよう努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に基づき、所有し、又は管理する土地又は施設において樹木、草花等を植栽し、それらを良好に維持すること等により、みどりの保全及び緑化の推進に自ら積極的に取り組むことに努めるとともに、市の施策に協力するものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、事業活動を実施するに当たって、みどりが適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市の施策及び市民の活動に協力するものとする。

2 事業者は、基本理念に基づき、地域のみどり豊かな環境が確保されるような社会貢献活動を行うこと等により、みどりの保全及び緑化の推進に自ら積極的に取り組むよう努めるものとする。

(みどりの基本計画)

第7条 市長は、みどりの保全及び緑化の推進に関する施策を実施するため、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、みどりの保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「みどりの基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、みどりの基本計画の策定を行うに当たっては、法第4条第3項に規定する各計画のほか、他の本市の基本的な計画との調整を図り、各計画が相互に連携するようにしなければならない。

3 みどりの基本計画には、次に掲げる事項を定める。

(1) みどりの保全及び緑化の推進についての目標に関する事項

(2) みどりの保全及び緑化の推進についての施策に関する事項

(3) 本市が設置する都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園をいう。)の整備及び管理の方針その他みどりの保全及び緑化の推進の方針に関する事項

4 市長は、みどりの基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民等の意見を反映するよう努めるとともに、第9条に規定する野洲市みどりの基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)において調査、審議等をするものとする。

5 市長は、みどりの基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(みどりの基本計画に基づく施策の実施等)

第8条 市長は、みどりの基本計画に定める施策を実施するときは、前条第2項に規定する各計画との調整及び連携を図るものとする。

2 市長は、みどりの基本計画に定める施策の実施に当たって必要があると認めるときは、委員会で調査、審議等をすることができる。

(委員会の設置)

第9条 市長は、みどりの基本計画に定める事項について調査、審議等をするため、委員会を置く。

(委員会の組織等)

第10条 委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 野洲市自治連合会の代表 1人

(3) 市民活動団体の代表 1人

(4) 造園関係団体の会員 1人

(5) 公募による市民 2人以内

(6) 市の職員 1人

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例19・一部改正)

(他の条例との整合)

第11条 市は、この条例が本市のみどりに関する政策の基本的位置を占めるという認識に基づき、その運用に当たっては、みどりに関する事項を定める他の条例と相互に整合するように調整を図るものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(野洲市附属機関設置条例の一部改正)

2 野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市みどりの基本条例

令和元年12月25日 条例第22号

(令和2年3月25日施行)