○野洲市要援護高齢者情報の民生委員への提供に関する要綱
令和元年11月29日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)及び野洲市個人情報保護条例施行規則(平成16年野洲市規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市の介護保険事業その他の高齢者福祉関係事業又は制度の利用者等(以下「要援護高齢者」という。)に関して市が保有する関係情報(以下「要援護高齢者情報」という。)を、民生委員に提供することについて必要な事項を定めるものとする。
(民生委員に提供可能な情報)
第2条 民生委員に提供することができる要援護高齢者情報は、次の表のとおりとする。
対象事業又は制度 | 項目 | 範囲及び時点 |
緊急通報システム事業 ひとり歩き認知症高齢者等事前登録 要介護(要支援)認定 介護予防・生活支援サービス事業対象者認定 | 事業利用者又は認定対象者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに認定対象者にあっては要介護度等の認定内容 | 当該民生委員の担当地域内の現の事業利用者又は認定対象者に係る直近の情報 |
介護保険被保険者資格異動・管理 | 被保険者の氏名及び転出先、転居先又は現在地 | 当該民生委員が担当地域内の被保険者のうちから特定したものについて、被保険者資格台帳から、又は担当の介護支援専門員等への照会等により把握できる直近の情報 |
(令4告示26・一部改正)
(情報提供の申請)
第3条 要援護高齢者情報の提供を受けようとする民生委員は、規則第5条第2項の規定による民生委員への要援護高齢者情報提供申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(情報提供の可否の通知及び情報提供の実施)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その可否を決定し、規則第5条第3項に規定する個人情報外部提供可否決定通知書により、当該申請をした民生委員に通知するものとする。
(地域における情報共有の手続)
第5条 民生委員は、受領した要援護高齢者情報を何人にも提供してはならない。ただし、当該民生委員の担当地域において要援護高齢者の見守り活動その他福祉の向上につながる活動を行う自治会その他地域団体が、要援護高齢者情報をその活動の充実等のために使用する場合に限り、これを提供することができるものとする。この場合において、民生委員は、要援護高齢者情報の地域団体への提供承諾書(様式第4号)により当該情報の本人(本人が意思を表示できない場合は、適切な代理人)から承諾を得なくてはならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、要援護高齢者情報の民生委員への提供に関する必要な事項は、市長がその都度定める。
付則
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
付則(令和4年告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示26・一部改正)
(令4告示26・一部改正)
(令4告示26・一部改正)
(令4告示26・一部改正)