○野洲市要支援高齢者等世帯の家庭廃棄物の搬出円滑化に係る地域方策の促進に関する要綱
令和元年9月25日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭廃棄物(以下「ごみ」という。)の搬出(以下「ごみ出し」という。)に支援を要する高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)で構成される世帯(以下「要支援高齢者等世帯」という。)が、ごみ出しを円滑に行えるようにするための有効な地域内における方策を提案するとともに、当該方策の適切な運用に関する手続きその他必要な事項を定めるものとする。
(ごみ出し支援対象世帯及び対象ごみ)
第3条 本制度の対象となる要支援高齢者等世帯は、居住実態等において高齢者等の単身世帯若しくは世帯の構成員が高齢者等のみの世帯又はこれらに準ずる世帯と認められる世帯で、支援者による搬出を現に受けている世帯又は受けようとする世帯(以下これらを「ごみ出し支援対象世帯」という。)とする。
2 本制度の対象となるごみは、市指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を用いて搬出するごみとする。ただし、当該ごみ集積所の周辺地域の住民から本制度の対象となるごみの範囲を拡大等をすることについての合意が得られた場合は、この限りではない。
(適用の申出及び所在地自治会長への送達)
第4条 本制度の適用を受けようとするごみ出し支援対象世帯の世帯員又は支援者は、ごみの前日搬出地域承認適用申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、高齢者等の福祉担当課の長(以下「担当福祉関係課長」という。)を経由して当該ごみ集積所の所在地の自治会長(以下「所在地自治会長」という。)に申し出るものとする。
(自治会における処理等)
第5条 申出書の送達を受けた自治会における標準的な処理又は対応については、別表のとおりとする。
2 所在地自治会長及び当該自治会の関係役職者は、申出書の内容等本制度により知り得た情報を漏らしてはならない。
2 支援者は、前項で承認の通知を受けたごみ出し支援対象世帯の指定ごみ袋の氏名欄にお助けシールを貼り付けることにより、前日搬出することができるものとする。この場合において、指定ごみ袋の氏名欄に氏名の記載は不要とする。
(不適切使用の場合の措置)
第7条 担当福祉関係課長は、お助けシールが所在地自治会長から前条第1項で承認の通知を受けたごみ出し支援対象世帯以外の世帯に使用される等、この告示の趣旨に反する不適切な使用があったことを知った場合は、お助けシールの残部の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本制度の運用に関し必要な事項は、それぞれの所在地自治会長とその都度協議して定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な準備行為については、この告示の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
地域での事前合意の状況 | 申出のあった所在地自治会長の判断 | 標準的な処理又は対応 |
本制度について、当該ごみ集積所周辺地域の住民が事前に合意している場合 | 送達を受けた申出について承認すると判断した場合 | 自治会長は、通知書に承認することを記し、担当福祉関係課長を経由して、当該申出者に速やかに通知する。 |
送達を受けた申出について承認しないと判断した場合 | 自治会長は、通知書に承認しないことを記し、担当福祉関係課長を経由して、当該申出者に速やかに通知する。 | |
本制度について、当該ごみ集積所周辺地域の住民が事前に合意していない場合 | 送達を受けた申出については承認するべきと判断した場合 | 手順1:自治会長は、区域内回覧文例(別図第2)、集積所掲示文例(別図第3)等を用いて、当該ごみ集積所周辺地域の住民の合意を確認する。 手順2:自治会長は、合意が得られたと判断した場合は、通知書に承認することを記し、担当福祉関係課長を経由して、当該申出者に速やかに通知する。 手順3:自治会長は、合意が得られなかったと判断した場合は、通知書に承認しないことを記し、担当福祉関係課長を経由して、当該申出者に速やかに通知する。 |
送達を受けた申出については承認しないと判断した場合 | 自治会長は、通知書に承認しないことを記し、担当福祉関係課長を経由して、当該申出者に速やかに通知する。 |