○野洲市介護保険料減免実施要綱

令和元年6月1日

告示第63号

野洲市介護保険料減免事務取扱要領(平成17年野洲市告示第61号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、野洲市介護保険条例(平成16年野洲市条例第129号。以下「条例」という。)第20条及び野洲市介護保険条例施行規則(平成16年野洲市規則第98号。以下「規則」という。)第40条に規定する保険料の減免に係る具体的な実施基準、事務の取扱方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は条例及び規則において使用する用語の例による。

(申請書の受理)

第3条 市長は納付義務者から介護保険料減免・徴収猶予申請書(規則様式第54号。以下「申請書」という。)が提出されたときは、当該申請者たる納付義務者(以下単に「納付義務者」という。)規則第40条第1項又は第2項に該当する場合であることを確認するものとする。

2 申請書の提出は、規則第40条第1項又は第2項の規定により適用する条例第19条第1項各号に規定するいずれかの事由が発生した日(規則第40条第2項第1号又は第2号に該当する者にあっては、当該保険料が決定された日の属する月の初日)から概ね6月を期限とする。

3 前項の期限を超えたとき及び添付書類が整わないときは、当該納付義務者の責めに帰さないと認められる特別な理由がある場合を除き、申請書は受理できないものとする。

(主たる生計維持者の具体的基準)

第4条 条例第19条第1項第1号から第4号に規定する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)は、当該納付義務者の属する世帯の生計に要する費用を主として負担する者として、原則として、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯主

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する被保険者等

(3) 国民健康保険法(昭和13年法律第60号)における世帯主

(4) 当該納付義務者を所得税法(昭和40年法律第33号)で定める配偶者又は被扶養者としている者

(5) 当該世帯で最も収入額の多い者

(減免の可否の決定等)

第5条 規則第40条第4項に規定する審査は、介護保険料減免調書(別記様式)により実施し、保険料の減免の可否については、部長(担当政策監が置かれている場合にあっては、当該政策監)の専決により行うものとする。

2 規則第40条第4項に規定する通知は、申請書の受理日から60日以内に行うものとする。ただし、保険料の減免を決定した場合の通知(以下「減免決定の通知」という。)で、当該減免の期間が複数年度にまたがる場合の2年度目以後のものは、当該年度の規則第36条に規定する保険料の額の通知日と同日に行うものとする。

3 減免決定の通知を受けた納付義務者に係る被保険者資格の異動、所得の更正等により当該納付義務者の保険料の変更することに伴い、当該保険料の減免の額が変更となる場合は、前項に掲げる減免決定の通知内容を変更する通知を行うものとする。

(被災による損害の具体的基準等)

第6条 条例第19条第1項第1号に掲げる住宅、家財その他の財産の著しい損害とは、震災、風水害その他これらに類する災害による損害で、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて判定される損害割合、又は火災による損害で、当該損害を受けた床面積の当該住宅全体の床面積に占める比率(以下これらを「損害の程度」という。)がそれぞれ3割以上である損害のうち、規則第40条第2項第5号に該当するもの以外のものとし、これによる保険料の減免(以下「被災等による減免」という。)を決定する場合の減免の額は、規則別表第2に定めるところによる。

2 火災の類焼防止のための消防活動による家財の水損(家屋の屋根、外壁、内装又は家財について発生した損害で当該部分を改修しなければならない必要性が客観的に認められるものをいう。)・煙害(火災により発生した煙によって家財について発生した損害で、通常の用法では廃棄することが相当であると客観的に認められる程度に達しているものをいう。)は、条例第19条第1項第1号に規定するその他これらに類する災害に該当するものとする。

3 納付義務者は、被災等による減免に該当するものとして申請書を市長に提出するときは、消防署長その他官公署の長が証明する書類で災害による損害の程度が確認できるもの(火災に関しては消防署長が発行するり災証明書)を添付しなければならない。

(収入減少による減免の具体的基準等)

第7条 規則第40条第1項の規定により適用する条例第19条第1項第2号から第4号に該当する納付義務者についての保険料の減免(以下「収入減少による減免」という。)を決定する場合は、当該納付義務者が、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 保険料率が条例第13条第1項第2号から第6号のいずれかの区分に該当する第1号被保険者であること。

(2) 当該納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入額の水準が、当該年度介護保険料の算定基礎収入額に比して3分の2未満に減少したこと。

(3) 前号に掲げる減少後の収入額の水準を基準にして市民税の賦課額を推計した場合、当該納付義務者及びその属する世帯の世帯員全員の市民税が非課税になることが見込まれること。

2 条例第19条第1項第2号に規定する長期間入院とは、90日を超える入院をいう。

3 条例第19条第1項第3号に規定する事業又は業務の休廃止及び失業とは、納付義務者本人の意思によらない場合に限るものとする。

4 納付義務者は、収入減少による減免に該当するものとして申請書を提出する場合は、収入額の水準が減少した後の収入額の水準を証する書類のほか、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡した場合 死亡診断書。ただし、公簿等で事実が確認できる場合は、添付を要さない。

(2) 長期入院した場合 医療機関が発行する入院期間が記載された請求書、領収書、入院証明書等

(3) 失業した場合 公共職業安定所長が発行する雇用保険受給資格者証等

(4) 事業又は業務を休廃止した場合、事業における著しい損失を被った場合等 税務署、保健所等に提出し受理された休業又は廃業に関する届出書類(届出先の受付印等が付されたもの)の写し、官公署が発行した休業又は廃業に関する証明書類、法人登記簿抄本、備付けの会計帳簿、賃金支払台帳等

5 条例第19条第1項第2号から第4号に掲げる収入とは、所得税法第2条第1項第21号に規定する各種所得を算出するために得た収入の合計額をいう。ただし、営業所得、農業所得、事業所得及び不動産所得に係るものにあっては、必要経費を差し引いた後の所得をいう。

6 収入減少による減免の額は、次の算式により算定するものとする。

(A-B)×C÷12

算式の符号

A 条例第13条の規定により算定した当該年度の保険料の額(12月相当額)

B 減少した後の収入額から推計される1年相当分の合計所得金額及び市町村民税の課税状況等を、条例第13条の規定に当てはめて算定した理論上の保険料の額(12月相当額)

C 減免する月数

7 収入減少による減免の期間は、申請書を受理した日の属する月から資力の回復その他の事態の変化により減免すべき事由が無くなる日の属する月までの期間とする。

(令3告示200・一部改正)

(生活困窮者に係る減免の具体的基準等)

第8条 規則第40条第2項第1号に該当する納付義務者についての保険料の減免の決定は、生活再建のために保険料の減免が特に必要であると市民部市民生活相談課長が認めた場合に、同課長が必要と認めた額及び期間について行うものとする。

(令3告示200・一部改正)

(拘禁者に係る減免)

第9条 納付義務者は、拘禁者に係る減免に該当するものとして申請書を提出するときは、拘禁された場所の在所証明書(刑務所等の施設長が発行する証明書)を添付しなければならない。

2 拘禁者に係る減免の申請書の提出の期限は、第3条第2項の規定にかかわらず、拘禁期間が終了した日の翌日までとする。

(国外長期滞在者に係る減免)

第10条 規則第40条第2項第3号に該当する納付義務者についての保険料の減免(以下「国外長期滞在者に係る減免」という。)の決定は、同号に掲げる届出をしなかったことについて相当の理由があると市長が認める者について行うものとする。

2 納付義務者は、国外長期滞在者に係る減免に該当するものとして申請書を提出するときは、パスポート等出入国の日が確認できる書類を添付しなければならない。

3 国外長期滞在者の申請書の提出の期限の起算日は、第3条第2項の規定にかかわらず、当該日本国外の滞在期間が終了した日の翌日とする。

(行方不明者に係る減免)

第11条 規則第40条第2項第4号に該当する納付義務者についての保険料の減免(以下「行方不明者に係る減免」という。)の決定は、警察等に捜索の届出を行った日から行方不明が終了した日内に到来する納期の保険料の全額について行うものとする。

2 納付義務者の連帯納付義務者又は代理人は、行方不明者に係る減免に該当するものとして申請書を提出するときは、警察等に捜索の届出を行ったことを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

(令3告示200・一部改正)

(減免額の端数処理)

第12条 月割り又は係数を乗じることにより保険料減免額を算出するが、当該算出額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に保険料の減免の決定を受けた者の保険料の減免の額及び期間については、なお従前の例による。

(令和3年告示第200号)

(経過措置)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市介護保険料減免実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に受理した申請について適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。

画像画像

野洲市介護保険料減免実施要綱

令和元年6月1日 告示第63号

(令和3年6月1日施行)