○野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)交付要綱

令和元年5月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、産地及び農業の担い手の発展の状況に応じて必要となる農業用機械・施設の導入等及び産地の基幹施設及び食品流通拠点施設(以下「施設等」という。)の導入について支援を行うため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び滋賀県産地競争力の強化対策事業費等補助金交付要綱(産地基幹施設等支援タイプ)(平成17年4月1日付け滋農経第227号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、その事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)、実施要綱及び県要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

(計画書の提出等)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「事業実施主体」という。)は、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業(産地基幹施設等支援タイプ)実施計画書の提出について(様式第1号)に、産地競争力の強化対策事業実施計画書(産地基幹施設等支援タイプ)(県要綱別記様式第1号。以下「計画書」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の計画書を県知事に提出し、県知事から当該計画書の承認の受けた際は、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業(産地基幹施設等支援タイプ)実施計画書の承認通知(様式第2号)により、事業実施主体に通知するものとする。

(交付の申請)

第4条 事業実施主体は、前条第2項の通知を受けた日から起算して30日以内に、規則第3条の補助金等交付申請書に、事業計画書及び収支予算書を添付して市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、前項の交付申請書を提出する時点において当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過する日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(補助事業の内容の変更)

第6条 規則第6条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)が補助事業等の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、次項に定める軽微な変更を除く。)をする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助事業の対象経費の額の30%以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の変更承認申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、当該提出内容が適当であると判断したときは、当該補助金の交付決定を変更するものとする。

(着工)

第7条 事業実施主体は、規則第4条に規定する補助金の交付の決定前に補助事業の着工をする場合は、当該補助金の交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)に係る交付決定前着工届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、補助事業に着工したときは、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)に係る入札結果・工事着工届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(状況報告、立入検査等)

第8条 市長は、補助事業の適正な執行を図るために必要があると認めるときは、当該補助事業の実施者等に対して当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は市の職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。

(竣工)

第9条 補助決定者は、補助事業が竣工したときは、速やかにその旨を野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)に係る竣工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

(実績報告)

第10条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、規則第13条の補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定に該当する補助決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定に該当する補助決定者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助決定者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第7号)を市長に提出するとともに、これを返還しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助決定者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助決定者は、補助事業を活用し整備した施設等について、財産管理台帳(様式第8号)を備え、これを適切に管理しなければならない。

3 補助決定者は、第1項の帳簿及び書類並びに前項の財産管理台帳を当該補助事業の完了の日に属する年度の翌年度から補助事業を活用し整備した施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)で取得し、又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りではない。

(財産の処分に関する承認と通知)

第13条 市長は、補助決定者より前条の規定による承認の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、速やかにこれを承認するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)で取得し、又は効用の増加した施設等の処分の承認通知書(様式第10号)により速やかに当該申請をした者に通知するものとする。

(災害の報告)

第14条 補助決定者は、補助事業により整備した施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業(産地基幹施設等支援タイプ)で取得し、又は効用の増加した施設等の災害報告書(様式第11号)により、市長に報告しなければならない。

(検査)

第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助決定者の報告に基づき、帳簿等関係書類、物件、施設等を検査することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年5月1日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和4年告示第12号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大区分

小区分

補助事業

対象者

対象経費

補助率

1 産地競争力の強化

(1) 産地収益力の強化に向けた総合的推進

実施要綱別表1のⅠの1(1)の項メニューの欄に掲げる事業

実施要綱別表1のⅠの1(1)の項事業実施主体の欄に掲げる者

実施要綱別表1のⅠの1(1)の項メニューの欄に掲げる事業に要する経費

各補助事業の対象経費の1/2以内。ただし、実施要綱別記1に交付率等の定めが別にある場合は、その率又は額以内とする。

(2) 産地合理化の促進

実施要綱別表1のⅠの(2)の項メニューの欄に掲げる事業

実施要綱別表1のⅠの(2)の項事業実施主体の欄に掲げる者

実施要綱別表1のⅠの(2)の項メニュー欄に掲げる事業に要する経費

実施要綱別表1のⅠの(2)の項メニューの欄に掲げるアからエの補助事業は当該補助事業の対象経費の1/2以内とし、オ及びカの補助事業は当該補助事業の対象経費の1/3以内とする。ただし、実施要綱別記1に交付率等の定めが別にある場合は、その率又は額以内とする。

2 食品流通の合理化


実施要綱別表1のⅠの2の項メニューの欄に掲げる施設の整備に係る事業

実施要綱別表1のⅠの2の項事業実施主体の欄に掲げる者

実施要綱別表1のⅠの2の項メニューの欄に掲げる施設の整備に係る事業に要する経費

各補助事業の対象経費の4/10以内。ただし、実施要綱別記1に交付率等の定めが別にある場合は、その率又は額以内とする。

(令4告示12・一部改正)

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野洲市強い農業・担い手づくり総合支援事業費補助金(産地基幹施設等支援タイプ)交付要綱

令和元年5月1日 告示第60号

(令和4年3月1日施行)