○気象特別警報に伴う教育施設の臨時休館等に関する要綱
令和元年7月18日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市教育委員会が所管する教育施設における気象特別警報に伴う臨時休館等の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育施設 野洲図書館(中主分館を含む。)、野洲市歴史民俗博物館並びに野洲市史跡公園及び管理施設をいう。
(2) 臨時休館等 野洲市図書館管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第38号)第11条第1項に定める休館日、野洲市歴史民俗博物館管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第40号)第3条第1項に定める休館日及び野洲市史跡公園及び管理施設管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第47号)第4条第1項に定める休園日をそれぞれ臨時に定め、又は変更することをいう。
(令5教委告示10・一部改正)
(臨時休館等の実施)
第3条 野洲市域に気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第5条の表に規定する気象特別警報が発表された場合、教育施設の長は、それぞれ野洲市図書館管理運営規則第11条第2項に規定する館長が特に必要と認めるとき、野洲市歴史民俗博物館管理運営規則第3条第2項に規定する館長が特に必要と認めるとき及び野洲市史跡公園及び管理施設管理運営規則第4条第2項に規定する公園長が特に必要と認めるときに該当するものとし、直ちに臨時休館等を実施するものとする。
(令5教委告示10・一部改正)
(臨時休館等に伴う使用料の還付)
第4条 前条の規定により臨時休館等を実施した場合は、野洲市図書館管理運営規則第25条第1項第1号及び野洲市歴史民俗博物館管理運営規則第10条第2項第3号に該当するものとし、教育施設で定めるそれぞれの使用料を還付することができる。
(令5教委告示10・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て教育施設の長が別に定める。
付則
この告示は、令和元年7月18日から施行する。
付則(令和5年教委告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。