○野洲市営住宅建替工事事務取扱要綱

平成31年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に準じて施工する野洲市営住宅の建替工事(以下「建替工事」という。)の円滑かつ迅速な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 野洲市営住宅条例(平成16年野洲市条例第169号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定による決定を受け、市営住宅に入居している者で、建替工事の施工により当該市営住宅から移転を要するものをいう。

(2) 旧住居 建替工事の施工のため、除却することになる住宅をいう。

(3) 仮住居 建替工事の施工のため、対象者が一時的に仮に使用する住宅をいう。

(4) 住替住居 建替工事の施工のため、対象者が住替えする旧住居以外の市営住宅をいう。

(5) 建替住居 建替工事の施工により新たに建設される市営住宅をいう。

(6) その他住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(7) 一時移転 対象者が一時的に仮住居に移転することをいう。

(8) 住替移転 対象者が住替住居に移転することをいう。

(9) 保証金 条例第66条に規定する駐車場の保証金をいう。

(説明会の開催等)

第3条 市長は、建替工事の施工に際しては、説明会を開催する等の措置を講じ、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(仮住居の提供等)

第4条 市長は、建替工事の施工に伴い、対象者に対して市営住宅を仮住居として提供するものとする。

2 仮住居の入居期間は、建替工事が完了し、建替工事後の市営住宅に入居する日の前日までとする。

(契約)

第5条 市長は、対象者が建替工事の施工により移転することを承諾し、建替工事により一時移転する場合は市営住宅一時移転契約書(様式第1号)を、建築工事により住替移転する場合は市営住宅住替移転契約書(様式第2号)を当該対象者と締結するものとする。

(移転補償金の支払)

第6条 市長は、対象者が建替工事の施工により一時移転することを承諾して一時移転するときは、別表第1に掲げる額の移転補償金を支払うものとする。

2 前条に規定する一時移転の契約を締結した場合は、転出及び転入に伴う移転補償金をそれぞれ着手前及び完了後の2回に分けて支払うものとする。

3 前条に規定する住替移転の契約を締結した場合は、転出に伴う移転補償金を建替工事の着手前及び完了後の2回に分けて支払うものとする。

(一時移転契約の支払手続)

第7条 前条第2項の移転補償金の支払手続は、次のとおりとする。

(1) 対象者は、一時移転の契約を締結後、転出に伴う着手前の移転補償金を請求するため一時移転補償金請求書(様式第3号)を市長に提出すること。

(2) 対象者は、転出が完了した場合は、一時移転完了届(様式第4号)を提出し、市が完了の確認を行うこと。

(3) 市が転出の完了を確認後、対象者は、速やかに転出に伴う完了後の移転補償金を請求するため一時移転補償金請求書を市長に提出すること。

(4) 建替工事完了後、対象者は、転入に伴う着手前の移転補償金を請求するため一時移転補償金請求書を市長に提出すること。

(5) 対象者は、転入が完了した場合は、一時移転完了届を提出し、市が完了の確認を行うこと。

(6) 市が転入の完了を確認後、対象者は、速やかに転入に伴う完了後の移転補償金を請求するため一時移転補償金請求書を市長に提出すること。

(7) 対象者は、一時移転補償金を受け取る毎に、領収書(様式第7号)を提出すること。

(住替移転契約の支払手続)

第8条 第6条第3項に規定する支払手続は、次のとおりとする。

(1) 対象者は、住替移転の契約を締結後、転出に伴う着手前の移転補償金を請求するため移転補償金請求書(様式第5号)を市長に提出すること。

(2) 対象者は、転出が完了した場合は、移転完了届(様式第6号)を提出し、市が完了の確認を行うこと。

(3) 市が転出の完了を確認後、対象者は、速やかに転出に伴う完了後の移転補償金を請求するため移転補償金請求書を市長に提出すること。

(4) 対象者は、移転補償金請求書を受け取る毎に、領収書を提出すること。

(仮住居の家賃)

第9条 第5条の規定により一時移転の契約した対象者が、市営住宅を仮住居として使用する場合の家賃は、旧住宅と仮住居の家賃と比較しいずれか安価な方の額とする。

(仮住居の敷金)

第10条 第5条の規定により一時移転の契約した対象者が、市営住宅を仮住居として使用する場合の敷金は、旧住宅の敷金と同額とする。

(住替住居の家賃)

第11条 第5条の規定により住替移転の契約した対象者が、住替移転した場合の家賃は、条例第17条の規定により算定した額とし、別表第2の左欄に掲げる期間区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める計算式に従って激変緩和措置を講ずるものとする。

(住替住居の敷金)

第12条 第5条の規定により住替移転の契約した対象者が、住替住居へ住替移転した場合の敷金は、旧住居の敷金と同額とする。

(駐車場の使用)

第13条 第5条の規定により住替移転の契約した対象者が、住替住居において駐車場を使用する場合は、条例第59条第1項の規定により当該駐車場の使用の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けた場合の使用料は、条例第64条の規定に基づき野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)別表第8に定める額とする。

3 第1項の規定により使用の許可を受けた場合は、条例第66条第1項の規定により保証金を徴収する。

(建替住居の家賃)

第14条 第5条の規定により一時移転の契約した対象者が、建替住居へ転入した場合の家賃は、条例第17条の規定により算定した額とし、別表第3の左欄に掲げる期間区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める計算式に従って激変緩和措置を講ずるものとする。

(建替住居の敷金)

第15条 第5条の規定により一時移転の契約した対象者が、建替住居へ転入した場合の敷金は、旧住宅の敷金と同額とする。

(事業協力金の請求)

第16条 市長は、第5条の規定により移転契約した対象者が事業協力金請求書(様式第8号)により事業協力金を請求した場合、事業協力金24,000円を支払うものとする。ただし、事業協力金が請求できるのは、旧住居から初めて一時移転又は住替移転する場合に限る。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、建替工事に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第124号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

移転補償金


補償額

対象者

転出に伴う移転補償金

176,000円

一時移転・住替移転

転入に伴う移転補償金

176,000円

一時移転

別表第2(第11条関係)

住替住居の家賃

激変緩和措置期間区分

計算式

起算日から1年以下

住替住居家賃-5/6×(住替住居家賃-旧住居家賃)

起算日から1年を超え2年以下

住替住居家賃-4/6×(住替住居家賃-旧住居家賃)

起算日から2年を超え3年以下

住替住居家賃-3/6×(住替住居家賃-旧住居家賃)

起算日から3年を超え4年以下

住替住居家賃-2/6×(住替住居家賃-旧住居家賃)

起算日から4年を超え5年以下

住替住居家賃-1/6×(住替住居家賃-旧住居家賃)

備考 「起算日」とは、入居を指定した日とする。

別表第3(第14条関係)

建替住居の家賃

激変緩和措置期間区分

計算式

起算日から1年以下

建替住居家賃-5/6×(建替住居家賃-旧住居家賃)

起算日から1年を超え2年以下

建替住居家賃-4/6×(建替住居家賃-旧住居家賃)

起算日から2年を超え3年以下

建替住居家賃-3/6×(建替住居家賃-旧住居家賃)

起算日から3年を超え4年以下

建替住居家賃-2/6×(建替住居家賃-旧住居家賃)

起算日から4年を超え5年以下

建替住居家賃-1/6×(建替住居家賃-旧住居家賃)

備考 「起算日」とは、入居を指定した日とする。

(令3告示124・一部改正)

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(令3告示124・一部改正)

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(令3告示124・一部改正)

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(令3告示124・一部改正)

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(令3告示124・一部改正)

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(令3告示124・一部改正)

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(令3告示124・一部改正)

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(令3告示124・一部改正)

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野洲市営住宅建替工事事務取扱要綱

平成31年4月1日 告示第73号

(令和3年7月1日施行)