○野洲市病院事業職員の学会等の参加に関する要綱

令和元年7月1日

病院事業訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学会等の参加のために出張する病院事業の職員に対して支給する旅費の対象範囲、支給額等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学会等 国内外で開催された学会、研修会、研究会、講習会等をいう。

(2) 旅費等 野洲市病院事業職員の旅費に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第5号)の規定に基づき支給される旅費、学会等の参加に要する参加費及び受講料(学会等に関連した交流会、食事会等の費用は除く。)その他病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた経費をいう。

(適用職員)

第3条 この訓令の適用を受ける職員は、病院事業の職員(臨時又は非常勤職員を除く。ただし、常勤に相当する者は含む。)とする。

(対象となる学会等)

第4条 旅費等の支給の対象となる学会等は、次の各号のいずれかに該当するものに限る。

(1) 業務に関連する学術団体の実施する各学会で病院長が認めたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、病院長が特に必要と認めた学会等

(対象となる期間等)

第5条 学会等の参加(職員が学会等に講師、座長、演者等として参加する場合は除く。)のために出張する場合の旅費等の支給は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間において2回まで(当該出張が宿泊を要する場合は、当該出張1回当たり2泊3日まで)に限る。

2 前項の場合において、旅費等の支給の上限額は、出張1回当たり50,000円とする。

3 職員が学会等に市立野洲病院を代表して講師、座長、演者等として参加する場合の旅費等の支給は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間において2回まで(当該出張が宿泊を要する場合は、当該出張1回当たり2泊3日まで)に限る。

4 前項前段の場合において、旅費等の支給の上限額は、出張1回当たり100,000円とする。

(復命)

第6条 学会等の参加において旅費等の支給を受ける場合は、復命書、旅費精算書及び当該学会の主催者の依頼状又は当該学会等のプログラムの写しを提出するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、学会等に参加する職員の旅費等の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

野洲市病院事業職員の学会等の参加に関する要綱

令和元年7月1日 病院事業訓令第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
令和元年7月1日 病院事業訓令第3号