○野洲市病院事業職員宿舎管理規程

令和元年7月1日

病院事業規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、病院事業に勤務する職員に貸与する宿舎の管理及び使用に関し必要な事項を定め、職員の能率的な職務の遂行を確保し、もって病院事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 病院事業に常時勤務する職員(非常勤で病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める者を含む。)をいう。

(2) 職員宿舎 職員が居住するために貸与される宿舎をいう。

(3) 職員駐車場 職員宿舎の駐車場をいう。

(4) 入居者 職員のうち、職員宿舎に入居する者をいう。

(入居者の義務)

第3条 入居者は、職員宿舎について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、管理者の許可なく職員宿舎の改造、模様替等を行ってはならない。

3 入居者は、職員宿舎の全部若しくは一部を他人に貸し付け、又はその入居者の権利を他人に譲渡してはならない。

4 入居者は、職員宿舎を居住以外の目的に使用してはならない。

5 入居者は、職員宿舎に入居者以外を宿泊させてはならない。ただし、管理者が認める場合は除く。

(入居資格)

第4条 職員宿舎の入居資格は、次のとおりとする。

(1) 職員のうち医師又は看護師の職であること。

(2) 前号に掲げるものほか、管理者が特に必要と認めたもの。

(入居手続及び決定)

第5条 職員宿舎に入居の申込みをしようとする者は、職員宿舎入居申込書(様式第1号)に所要の事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の入居申込書を受理したときは、内容を審査して入居の可否を決定するものとし、可と決定するものとした者に対して、職員宿舎入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料及び納付方法)

第6条 職員宿舎及び職員駐車場の使用料は、次のとおりとし、納付書又は給与からの引き去りにより当該月分の使用料を当該月の末日までに納入しなければならない。

(1) 職員宿舎

 光寮 月額11,000円

 WASHIDAビル 月額16,500円

(2) 職員駐車場 月額3,000円

2 月の途中において入居又は退去する場合の使用料の額は、日割計算により算出するものとする。

(入居開始の日)

第7条 入居開始の日は、第5条第2項の規定により交付された入居承認書に記載された入居開始日とする。

(維持費の負担区分)

第8条 入居者は、入居者の責めに帰すべき理由により、修繕の必要が生じたときは、速やかにその旨を管理者に報告し、管理者の指示により修繕し、その費用を負担しなければならない。

2 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する経費

(3) 私用電話の加入又は取付料及び通話料

(4) 火災保険料

(5) 宿舎の軽微な修繕に要する費用

(6) その他管理者が別に定める経常的な経費

(退居)

第9条 入居者は、職員宿舎を退居するときは、職員宿舎退居届(様式第3号)を管理者に提出し、当該職員宿舎(付帯施設、設備、備品等を含む。)を正常な状態で返還しなければならない。

(退去の措置)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に退居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者の承認を得て、期間の猶予を受けることができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に定める入居者の義務に違反したとき。

(4) 第4条に定める入居資格を喪失したとき。

(5) 職員宿舎を廃止する必要が生じたとき。

(6) 第1号から第4号までに定める以外の理由により、職員宿舎の使用に適しないと管理者が認めるに至ったとき。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員宿舎の貸与に関し、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

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野洲市病院事業職員宿舎管理規程

令和元年7月1日 病院事業規程第11号

(令和元年7月1日施行)