○野洲市病院事業契約規程

令和元年7月1日

病院事業規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業(以下「病院事業」という。)における売買、賃貸、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 病院事業の売買、賃貸、請負その他の契約については、法令その他に定めがあるもののほか、野洲市契約規則(平成16年野洲市規則第55号。以下「市契約規則」という。)の規定(第1条第36条の規定を除く。)を準用する。この場合において、市契約規則の規定中「市長」とあるのは「病院事業の管理者」と、市契約規則第7条中「令第167条の7第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15」と、市契約規則第21条中「令第167条の2第1項第1号の規定」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程」と、市契約規則第21条の2中「令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号」と、市契約規則第31条第1項中「令第167条の16第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の15」と読み替えるものとする。

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

野洲市病院事業契約規程

令和元年7月1日 病院事業規程第8号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
令和元年7月1日 病院事業規程第8号