○野洲市重度障害者地域包括支援事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、滋賀県重度障害者地域包括支援事業実施要綱(平成25年4月1日付け滋障福第1148号)の規定に基づき、重度障害者の入所支援を行う施設又は通所支援を行う事業所を運営する社会福祉法人等に対して加算費を支給することにより、当該事業所等の機能の強化を図り、もって重度障害者の入所支援及び通所支援を一体的に実施し、重度障害者が地域生活を継続できる地域の基盤の充実を図ることを目的とする。
(1) 重症心身障害者 障害福祉サービス等の支給決定にかかる重症心身障害児(者)の判断について(平成25年3月26日付け滋障福第583号滋賀県健康福祉部障害福祉課長通知。以下次号において「県課長通知」という。)に基づき市が重症心身障害者と判断した者をいう。
(2) 重症心身障害児(者) 県課長通知に基づき市が重症心身障害児と判断した18歳未満の児童又は重症心身障害者と判断した18歳以上の者をいう。
(3) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人その他法人をいう。
(令4告示62・一部改正)
(事業の内容等)
第3条 重症心身障害者特別支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 重症心身障害者特別加算事業
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業
(5) 重症心身障害児(者)送迎加算事業
(6) 重症心身障害児(者)入浴支援体制加算事業
(令4告示62・一部改正)
(算定対象者の承認期間)
第5条 前条第2項の規定による算定対象者の承認の期間は、当該算定対象者の対象事業所における指定障害福祉サービスの利用の開始日(当該利用の開始日が当該期間の承認をする日の属する月の初日以前である場合にあっては、当該承認をする日の属する月の末日)から当該承認をする日の属する年度の末日又は当該承認をする日における算定対象者の障害支援区分の有効期間の末日のいずれか早い日までとする。
3 支給対象者は、年度の途中で指定事業所の廃止をしたとき又は別表第1に掲げる事業の区分に応じて定める対象事業所の要件に該当しなくなったときは、加算費の支給に関し必要な事項を速やかに書面により市長に報告しなければならない。
(1) 重症心身障害者特別加算事業 野洲市重症心身障害者特別加算費請求書(様式第5号)
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 野洲市重症心身障害者対応人員配置加算費請求書(様式第6号)
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業 野洲市強度行動障害者通所特別支援加算費請求書(様式第7号)
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 野洲市重症心身障害者入浴サービス加算費請求書(様式第8号)
(5) 重症心身障害児(者)送迎加算事業 野洲市重症心身障害児(者)送迎加算費請求書(様式第9号)
(6) 重症心身障害児(者)入浴支援体制加算事業 野洲市重症心身障害児(者)入浴支援体制加算費請求書(様式第10号)
2 市長は、前項の請求の内容を審査し、適当と認めた日から起算して30日以内に、支給対象者に加算費の支給を行うものとする。
3 支給対象者が課税事業者であって、事業の実施に当たり消費税及び地方消費税の仕入控除税額(以下「控除税額」という。)が発生するときは、請求額から控除税額分を除かなければならない。なお、事業実施年度において控除税額が把握できないときは、事業終了後の翌年度に控除税額分を市長あて返還するものとする。
(令4告示62・一部改正)
(対象事業所の責務)
第8条 支給対象者は、算定対象者に対して適切なサービスを提供することができるよう支援員等の配置その他必要な措置を講じるとともに、重症心身障害者の福祉の増進に努めなければならない。
(調査等)
第9条 市長は、事業の適正な実施を図るため、必要に応じて調査し、必要な措置を講ずることができる。
(返還等)
第10条 市長は、支給対象者がこの告示の規定に違反し、又は虚偽の申請をして加算費の支給を受けたときは、直ちに支給を停止し、又は既に支給した加算費について当該支給対象者に対して返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4告示62・一部改正)
事業の区分 | 対象事業所 | 算定対象者 |
(1) 重症心身障害者特別加算事業 | 次のアからオまでの全てに該当する事業所。ただし、滋賀県外に所在する施設(以下「県外施設」という。)については、ア及びイを除き、当該施設が所在する都道府県又は市町村が定めるこの事業と同趣旨の事業で定める要件を満たす施設とする。 ア 医療型障害児入所施設の指定と療養介護事業所の指定を併せて受けていること。 イ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)に伴い改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による重症心身障害児施設から移行した施設であること。 ウ 事業実施月の各月において入所者1人に対して入所者の直接処遇に当たる人員(看護職員{保健師又は看護師若しくは準看護師をいう。以下同じ。}又は生活支援員)を1人以上配置していること。 エ 短期入所専用の定員枠を設けていること。 オ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する施設であること。 | 次のアからウまでの全てに該当する者 ア 市が重症心身障害者と判断した者 イ 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けていること。 ウ 各月の初日において対象施設に入所していること。 |
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 | 次のアからエまでの全てに該当する事業所 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 各月において当該事業所の延べ利用人員に占める重症心身障害者の延べ利用人員の割合が50%以上であること。ただし、障害者支援施設においては、入所者を除いた利用人員について算定した割合によるものとする。 ウ 各月において1日当たり平均利用者数1.4人に対し、直接処遇に当たる人員(看護職員又は生活支援員)の職員配置の常勤換算数が1人以上であること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業所にあっては、通所に係る利用者の各月の1日当たり平均利用者数が1.4人に対し、直接処遇に当たる人員(看護職員又は生活支援員)の職員配置の常勤換算が1人以上であること。 エ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | 次のアからウまでの全てに該当する者 ア 市が重症心身障害者と判断した者 イ 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業 | 次のアからキまでの全てに該当する事業所 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 重度障害者支援加算に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者1人に対して直接処遇に当たる人員(看護職員又は生活支援員)を常勤換算方法で0.5人以上配置していること。 ウ 算定対象者の個別支援計画を3箇月ごとに見直し、行動障害軽減のための各種指導、訓練等に継続的に取り組んでいること。 エ 強度行動障害者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従事者養成研修修了者(以下「実践研修修了者」という。)により支援計画シート等の作成をしていること。 オ 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が支援を行っていること。 カ 強度行動障害対応専門家チーム巡回事業又はこれに相当すると市が認めるスーパーバイズにより、個別支援計画の作成、モニタリング、支援方法に関する助言等を受け、行動障害への対応スキルの向上に努めていること。 キ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | 次のアからウまでの全てに該当する者 ア 市から介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 生活介護事業所の通所を開始した日から3年(行動関連項目の合計点数が18点以上の者については4年)未満であること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 | 次のアからウまでの全てに該当する事業所 ア 生活介護事業所の指定を受けていること。 イ 特殊浴槽を設置していること。 ウ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | 次のアからウまでの全てに該当する者 ア 市が重症心身障害者と判断し、この事業の対象者として適切と認めた者であること。 イ 対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設の入所者でないこと。 |
(5) 重症心身障害児(者)送迎加算事業 | 次のアからウまでの全てに該当する事業所 ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(センターを含む。)又は放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児(者)の送迎の際に、送迎車両の運転手に加え、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上添乗させていること。 ウ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | 次のアからウまでの全てに該当する者 ア 市が重症心身障害児(者)と判断し、介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 障害者支援施設又は障害児入所施設の入所児者でないこと。 ウ 判定スコア(平成18年9月29日付け厚生労働省告示第556号第7号別表)の合計点数が25点以上であること。 |
(6) 重症心身障害児(者)入浴支援体制加算事業 | 次のアからウまでの全てに該当する事業所 ア 生活介護事業所、児童発達支援事業所(センターを含む。)又は放課後等デイサービス事業所の指定を受けていること。 イ 重症心身障害児(者)の入浴の際に、日中活動支援人員に加え、入浴支援のため、指定障害福祉サービス基準又は指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1人以上配置していること。 ウ 国又は地方公共団体以外が設置し、又は運営する事業所であること。 | 次のアからエまでの全てに該当する者 ア 市が重症心身障害児(者)と判断し、介護給付費等の支給決定又は措置決定を受けて対象事業所に通所していること。 イ 対象事業所内で入浴サービスを受けていること。 ウ 障害者支援施設又は障害児入所施設の入所児者でないこと。 エ 判定スコアの合計点数が25点以上であること。 |
別表第2(第3条関係)
(令4告示62・全改)
事業の区分 | 1人当たりの加算費の単価 | 加算費の算定方法 |
(1) 重症心身障害者特別加算事業 | 滋賀県内に所在する施設にあっては、月額56,000円 | 単価×算定対象者数 |
県外施設にあっては、月額56,000円以内とし、施設が所在する都道府県又は市町村が定める額 | 単価×算定対象者数 | |
(2) 重症心身障害者対応人員配置加算事業 | ①重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得している事業所は日額1,020円 | 単価×算定対象者の利用延べ日数 |
②重度障害者支援加算(Ⅰ)を取得していない事業所は日額1,520円 | ||
(3) 強度行動障害者通所特別支援事業 | 日額1,800円 | 単価×算定対象者の利用延べ日数 |
(4) 重症心身障害者入浴サービス加算事業 | 日額4,000円 | 単価×算定対象者の利用延べ日数 |
(5) 重症心身障害児(者)送迎加算事業 | 1回の送迎(片道)につき、600円 | 単価×算定対象児(者)の送迎総利用回数 |
(6) 重症心身障害児(者)入浴支援体制加算事業 | 日額1,000円 | 単価×算定対象児(者)の利用日数(ただし、利用日数は週2日を上限とする。) |
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・旧様式第7号繰上・一部改正)
(令4告示62・旧様式第8号繰上・一部改正)
(令4告示62・旧様式第9号繰上・一部改正)
(令4告示62・追加)
(令4告示62・追加)