○「篠原駅前」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
令和元年7月3日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、良好な環境の街区を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画「篠原駅前」地区計画の区域に適用する。
(建築物の容積率の最高限度)
第5条 建築物の容積率は、10分の20以下でなければならない。
(建築物の建蔽率の最高限度)
第6条 建築物の建蔽率は、10分の6以下でなければならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第8条 建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。