○野洲市都市計画税条例

令和元年6月10日

条例第1号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づき、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち次の各号に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

(1) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域

(2) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域のうち次に掲げる区域

平成23年野洲市告示第1号による「野洲リバーサイドタウン」地区計画の区域

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(令元条例14・令2条例32・令3条例19・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(野洲市行政手続条例の適用除外)

第7条 野洲市行政手続条例(平成16年野洲市条例第12号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、野洲市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 野洲市行政手続条例第3条又は第32条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第32条第3項及び第33条の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年度分の都市計画税から適用する。

(令元条例14・一部改正)

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

2 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(令元条例14・一部改正、令2条例32・旧第3項繰上・一部改正、令3条例19・令4条例16・令5条例16・一部改正)

(法附則第15条第33項の条例で定める割合)

3 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(令元条例14・一部改正、令2条例32・旧第4項繰上・一部改正、令3条例19・令4条例16・令5条例16・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

4 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(令2条例32・追加、令3条例19・令4条例16・令5条例16・一部改正)

(法附則第15条第43項の条例で定める割合)

5 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

(令4条例16・追加、令5条例16・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

6 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(令4条例16・旧第5項繰下)

(宅地等に対して課する令和4年度分及び令和5年度分の都市計画税の特例)

7 宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(令3条例19・追加、令4条例16・旧第6項繰下・一部改正)

8 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(令3条例19・追加、令4条例16・旧第7項繰下)

9 附則第7項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第7項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(令3条例19・追加、令4条例16・旧第8項繰下・一部改正)

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和4年度分及び令和5年度分の都市計画税の額は、附則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(令3条例19・追加、令4条例16・旧第9項繰下・一部改正)

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和4年度分及び令和5年度分の都市計画税の額は、附則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(令3条例19・追加、令4条例16・旧第10項繰下・一部改正)

(農地に対して課する令和4年度分及び令和5年度分の都市計画税の特例)

12 農地に係る令和4年度分及び令和5年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(令3条例19・追加、令4条例16・旧第11項繰下)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

13 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(令元条例14・全改、令3条例19・旧第6項繰下、令4条例16・旧第12項繰下)

14 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第12項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(令3条例19・追加、令4条例16・旧第13項繰下・一部改正)

15 附則第7項及び第9項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第7項及び第10項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第8項第10項及び第11項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第10項から第12項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第12項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、前2項の「市街化区域農地」とは、法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(令元条例14・全改、令3条例19・旧第7項繰下・一部改正、令4条例16・旧第14項繰下・一部改正)

16 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(令3条例19・追加、令4条例16・旧第15項繰下・一部改正、令5条例16・一部改正)

(野洲市税条例の一部改正)

17 野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令元条例14・旧第16項繰上、令3条例19・旧第8項繰下、令4条例16・旧第16項繰下)

(令和3年度分の課税の特例)

18 第2条第1項の規定にかかわらず、令和3年度分の都市計画税は、課さない。

(令2条例42・追加、令3条例19・旧第9項繰下、令4条例16・旧第17項繰下)

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分の都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の野洲市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

野洲市都市計画税条例

令和元年6月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年6月10日 条例第1号
令和元年10月1日 条例第14号
令和2年6月29日 条例第32号
令和2年12月23日 条例第42号
令和3年9月24日 条例第19号
令和4年3月31日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第16号